自身のウェブサイトを閲覧したパソコン(PC)に、勝手に暗号資産(仮想通貨)を「マイニング(採掘)」させるプログラムを設置したとして、不正指令電磁的記録保管罪に問われた男性ウェブデザイナー(32)の控訴審判決が7日、東京高裁であった。栃木力裁判長は一審横浜地裁の無罪判決を破棄、罰金10万円を言い渡した。
主な争点は一審同様、プログラムがコンピューターウイルスなどの「不正指令電磁的記録」に該当するか否かだった。
栃木裁判長は、プログラムは閲覧者のPCに負荷をかけるのに事前承諾を得ていないと指摘。検索履歴などに基づいて表示される広告とは異なり、「閲覧者の知らないうちにPCの機能を提供させ、不利益表示もない。社会的に許容できない」と述べ、不正指令電磁的記録に該当すると結論付けた。
一審横浜地裁は2019年3月、閲覧PCに生じる処理能力低下などは広告と同程度に軽微だとし、「捜査当局による事前の警告がない中、いきなり刑事罰を問うのは行き過ぎだ」と無罪を言い渡していた。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020020700330&g=soc
2020年02月07日12時36分
主な争点は一審同様、プログラムがコンピューターウイルスなどの「不正指令電磁的記録」に該当するか否かだった。
栃木裁判長は、プログラムは閲覧者のPCに負荷をかけるのに事前承諾を得ていないと指摘。検索履歴などに基づいて表示される広告とは異なり、「閲覧者の知らないうちにPCの機能を提供させ、不利益表示もない。社会的に許容できない」と述べ、不正指令電磁的記録に該当すると結論付けた。
一審横浜地裁は2019年3月、閲覧PCに生じる処理能力低下などは広告と同程度に軽微だとし、「捜査当局による事前の警告がない中、いきなり刑事罰を問うのは行き過ぎだ」と無罪を言い渡していた。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020020700330&g=soc
2020年02月07日12時36分