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和歌山最高裁原告和田佳人司法書士 [無断転載禁止]©2ch.net YouTube動画>6本


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1名無しさん2016/08/03(水) 16:28:54.44ID:S8VZM2pB
和田佳人司法書士 所在地:橋本市橋谷740
電話:0736-38-3503
和歌山訴訟の最高裁判決に関する遺憾の意
2016-06-27 22:03:35 | 司法書士(改正不動産登記法等)
日経記事http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG27HDH_X20C16A6CR8000/
 言葉足らずの感がある報道が多いが,上記日経記事は,唯一まともな感。
 記事中,「裁判外の債務整理については、日本司法書士会連合会(日司連)が「弁済計画の変更などで依頼者が受ける利益が140万円以下であれば担当できる」と広く解釈し」とあるが,これは,
平成14年改正司法書士法施行当時,立案担当者による公権解釈書である「注釈司法書士法」(テイハン)が採った解釈に基づくものである。
 「司法書士特別研修」もこの解釈に沿って行われたものであり,この解釈は,単に「立案担当者の私見」にとどまるものではなく,最高裁判所とも調整済みであったはずである。
 しかし,今般の最高裁判決は,この「受益額説」を否定した。
 もちろん,法律の改正や,最高裁の判例変更もあり得るわけであり,そういった意味で,今般の判決は,「最高裁の判例変更」にも匹敵する。
 しかし,その間,立法事実の変化等があったかと言えば,そうではないであろう。何故の「判例変更」であったのであろう。
 甚だ遺憾である。
 また,最高裁判所は,今後の混乱をどのように収拾するつもりであるのだろう。

2名無しさん2016/08/03(水) 16:31:35.82ID:S8VZM2pB
司法書士が弁護士に代わってどこまで債務整理を担えるかが争われた訴訟の上告審弁論が2日、最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)であった
。業務の線引きを巡っては、日本弁護士連合会と日本司法書士会連合会の間で見解に対立があり、弁論では両団体の見解に沿った主張が繰り広げられた。判決は27日。

 弁論があったのは、司法書士に債務整理を依頼した和歌山県の男性らが「弁護士法が禁じる非弁活動で損害を受けた」として賠償を求めた訴訟。
司法書士が債務整理を担える上限額は140万円とされるが、140万円の解釈が1、2審で分かれ、双方が上告した。

 司法書士側は、債務免除の額など依頼人が受ける利益が140万円を超えなければ司法書士が債務整理を担えると主張。男性側は、依頼人の利益を
増やそうとして140万円を超えれば司法書士の権限外となる可能性があることなどを指摘し、「司法書士側の主張は採用できない」と訴えた。【島田信幸】

和田佳人司法書士 所在地:橋本市橋谷740
電話:0736-38-3503 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160602-00000073-mai-soci

3名無しさん2016/08/06(土) 08:18:19.66ID:cbDOrdjh
既に日本司法書士会連合会から退会している
和田佳人司法書士 所在地:橋本市橋谷740
http://www.shiho-shoshi.or.jp/search/

司法書士法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO197.html
 第三章 登録
(司法書士名簿の登録)
第八条  司法書士となる資格を有する者が、司法書士となるには、日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する司法書士会その他法務省令で定める事項の登録を受けなければならない。
2  司法書士名簿の登録は、日本司法書士会連合会が行う。

(登録の取消し)
第十五条  司法書士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本司法書士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。
一  その業務を廃止したとき。

4名無しさん2016/08/06(土) 08:19:07.58ID:cbDOrdjh
総会決議集 懲戒又は注意勧告を逃れるために退会しようとする会員を退会させないための措置を求める決議
【決議の内容】
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/resolution/1249/

日司連登録常務会規則において、司法書士会が登録取消しの留保を求めることができる場合を、司法書士会が綱紀委員会に調査を委嘱した会員から
業務廃止届の提出があったときにも適用又は準用されるよう、所要の措置をとることを求める。以上のとおり決議する。2004年(平成16年)6月25日
日本司法書士会連合会 第65回定時総会
【提案理由】
東京司法書士会では平成15年度24件、平成16年度は4月、5月だけで7件の綱紀事案が綱紀委員会に調査委嘱されています。数年前までは、綱紀委員会が調査を開始すれば
誠実に調査に協力する被調査会員が多かったのですが、最近では確信犯とも思える事案が出てきており、中には綱紀委員会が調査を開始するやいなや、
懲戒や注意勧告を逃れるために退会届を提出する会員も出てきています。 このような退会を許していては、司法書士会は非違行為を行う
会員に対し毅然と対処する意思がないものと看なされても反論の余地もありません。司法書士の社会的責任は簡裁訴訟代理権の取得や
不動産登記法改正により一層重くなり、それとともに非違行為を行う会員に対して日司連及び各司法書士会の厳しい対応が求められていることは自明の理であります。
現在の日司連登録常務会規則では、司法書士会は司法書士法60条に定める報告をした会員及び法61条に定める注意勧告の手続を開始した会員から業務廃止届の
提出があったときにのみ常務会に対し登録取消しの留保を求めることができることとなっており、これでは登録取消しの留保を求めることができる場合があまりにも制限されており、実効性がありません。
そこで、懲戒及び注意勧告逃れともいえる会員の退会の扱いについて対処するため、綱紀委員会が調査を開始した場合にも司法書士会が登録取消しの留保を求めることができるよう、
登録常務会規則の改正その他所要の措置をとることを求めるものであります。

5名無しさん2016/08/06(土) 17:39:39.63ID:cbDOrdjh
やまぐち建築設計室は奈良県の橿原と吉野に事務所を構えております。
暮らしの法律相談提携 司法書士 和田佳人
http://www.y-kenchiku.jp/company.html

16年05月13日 19時00分[文化・暮らし]
生前、的場さんは、歌舞伎や演劇に関する本の寄贈先を案じ、橋本市の司法書士・和田佳人さん(40)に
遺言書の作成を依頼。特に俳句作品についてはこれまで本にしたことがなく、発刊を強く希望していたという。
http://www.wakayamashimpo.co.jp/2016/05/20160513_60365.html

6名無しさん2016/08/07(日) 08:36:14.73ID:XhkHOG9I
第一審被告 和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人
288 和田佳人 648-0095 橋本市橋谷740番地 0736-38-3503 有
弁護士 木村達也 長谷川尚也 大熊政一 山内一浩 浦川義輝  片山文雄
矢吹保博 足立啓成  弁護士8名の大弁護団

第一審原告2名  弁護士19名の大弁護団
弁護士 小寺史郎  吉村信幸 米倉正美 山崎和成 俊亮 守口健治 李義
中島勝規 山木和正 藤田隼輝 谷口拓 金子武嗣 大谷美都夫 宮木和佳
田中博章  井上英昭  藏本洌  中林亘 安尾明裕ほか

7名無しさん2016/08/07(日) 08:41:12.47ID:XhkHOG9I
※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定支払った報酬相当額の損害賠償責任
http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html
,その業務は司法書士に許容される業務の範囲を逸脱し,弁護士法72条に違反するため報酬を受領することはできないので,
その司法書士和田佳人が受領した報酬134万円全額が損害になるとして,司法書士和田佳人にその賠償を命じている。この判例によれば,
司法書士が権限外業務を行っても報酬を請求できないため,依頼者が報酬を支払わされた場合,依頼者は,支払う義務のない
金銭を支払わされたことになります。そのため,依頼者は支払った報酬額相当額の損害を被ったことになり,
その賠償を和田佳人司法書士に請求することが可能になります。
(4)助言・説明義務違反に基づく慰謝料
大阪高等裁判所判決平成26年5月29日は,さらに,その和田佳人司法書士に,弁護士と司法書士の権限について助言・説明義務違反があるとして,
10万円の慰謝料の支払いを命じている。
債務整理の目的を達する上で過払金の回収が重視される事案において,権限に制限のある司法書士が債務整理を受任する場合には,
上記のような支障が生じるおそれがあり,それに伴うリスクがあることを十分に説明した上で,それでもなお和田佳人司法書士に委任するのかを
確認する必要があったというべきである。  本件において,被控訴人第一審被告 和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人
は,上記のような説明や確認をしたとはうかがえないから,本件委任契約を受任するに当たり,
信義則上求められる説明・助言義務に違反するというべきである。」

8名無しさん2016/08/08(月) 07:28:36.62ID:b/Wevx6K
司法書士の裁判外代理権に関する最高裁判決を受けての会長声明
http://www.wakaben.or.jp/opinion/statement/20160714_kaicho.html
2016年(平成28年)7月14日
和歌山弁護士会
会長 藤井 幹雄
最高裁判所第一小法廷は,平成28年6月27日,認定司法書士の裁判外代理権を定めた司法書士法第3条1項7号について「認定司法書士が代理することができる範囲は,
個別の債権ごとの価額を基準として定められるべきもの」とする最高裁としての初めての解釈を示して上告を棄却した。これにより,司法書士の債務整理業務の一部が
不法行為にあたるとして,元依頼者である和歌山県在住の第一審原告ら家族に総額約金237万円の損害賠償を命じた大阪高等裁判所の判決が確定した。
本件最高裁判決は,司法書士が受任できる法律事務の範囲を明確にするとともに,その範囲を逸脱してなされた司法書士の法律事務が違法であるとした
高裁判決を維持したものであり,当会として,評価したい。
本件は,法律専門職同士の職域争いであるかのような報道もなされているが,そのような観点でとらえるべき問題ではない。
法律が,法律事務を取り扱うことについて一定の制限を設けているのは,法律事務を処理するための一定の能力を担保することにより,
国民が不利益を被ることを防止するとともに,司法制度に対する国民の信頼を確保するためである。したがって,法律専門職が法律で許された権限の範囲を
超えて職務を行い,依頼者に不利益を与えるようなことは断じてあってはならない。
本件判決を踏まえ,弁護士及び司法書士が,司法制度の中において担うべき責務を果たすことにより,国民にとってよりよい司法制度を構築されなければならない。
当会としても,今後より一層国民の権利擁護のため努力する所存である。

9名無しさん2016/08/08(月) 07:42:46.49ID:b/Wevx6K
2016年6月27日 (月)http://eyochan-home.cocolog-nifty.com/blogdayo/2016/06/post-e608.html
過払い金専門の認定司法書士に降りかかった最高裁判決
経済的利益が140万円を超えなければいいという,認定司法書士の主張は、明確に退けれれている。
明日から、直ちに違法行為となって、たちまち和解交渉ができなくなって、困ってしまう認定司法書士さんが少なからず、
存在するのは、確実である。さらに、本件は、違法な和解行為の対価として受領した報酬返還の返還をみとめたから、受領した報酬額に、
法定利率を加えて返還しなければならない。今まで仄聞したところによると「経済的利益説」で和解を進めてきた認定司法書士が
ほとんどなので、過去の依頼者が、一斉に返還請求をし始める可能性も考えられるから、こちらのほうが大変だ。
また、経済的利益説で裁判外行為を行うことが違法と判定されたから、司法書士会は、違法な業務をやっていた認定司法書士に対して、
どういう対応にでるのだろうか?
そういえば、認定司法書士に対抗意識を燃やしていた某弁護士法人は、どういう対応にでるのだろうか
また、依頼者等から懲戒請求が出たら、法務省は、どうするのだろう。

いずれにしろ、違法な和解行為がなかったか、すぐに精査し、報酬を返還することを検討しなければ、今後の業務にも支障が出るのは確実だろう。

10名無しさん2016/08/11(木) 13:43:15.11ID:lh55KZyL
※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定支払った報酬相当額の損害賠償責任
http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html
,その業務は司法書士に許容される業務の範囲を逸脱し,弁護士法72条に違反するため報酬を受領することはできないので,
その司法書士和田佳人が受領した報酬134万円全額が損害になるとして,司法書士和田佳人にその賠償を命じている。この判例によれば,
司法書士が権限外業務を行っても報酬を請求できないため,依頼者が報酬を支払わされた場合,依頼者は,支払う義務のない
金銭を支払わされたことになります。そのため,依頼者は支払った報酬額相当額の損害を被ったことになり,
その賠償を和田佳人司法書士に請求することが可能になります。
(4)助言・説明義務違反に基づく慰謝料
大阪高等裁判所判決平成26年5月29日は,さらに,その和田佳人司法書士に,弁護士と司法書士の権限について助言・説明義務違反があるとして,
10万円の慰謝料の支払いを命じている。
債務整理の目的を達する上で過払金の回収が重視される事案において,権限に制限のある司法書士が債務整理を受任する場合には,
上記のような支障が生じるおそれがあり,それに伴うリスクがあることを十分に説明した上で,それでもなお和田佳人司法書士に委任するのかを
確認する必要があったというべきである。  本件において,被控訴人第一審被告 和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人
は,上記のような説明や確認をしたとはうかがえないから,本件委任契約を受任するに当たり,
信義則上求められる説明・助言義務に違反するというべきである。」

11名無しさん2016/08/13(土) 09:03:14.37ID:XMidGKol
http://eyochan-home.cocolog-nifty.com/blogdayo/2016/06/post-e608.html
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969
「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額(140万円)を超える場合には,
その債権に係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。」経済的利益が140万円を超えなければいいという,
認定司法書士の主張は、明確に退けられている。明日から、直ちに違法行為となって、たちまち和解交渉ができなくなって、困ってしまう認定司法書士さんが
少なからず、存在するのは、確実である。さらに、本件は、違法な和解行為の対価として受領した報酬返還の返還をみとめたから、受領した報酬額に、
法定利率を加えて返還しなければならない。今まで仄聞したところによると「経済的利益説」で和解を進めてきた認定司法書士がほとんどなので、
過去の依頼者が、一斉に返還請求をし始める可能性も考えられるから、こちらのほうが大変だ。

12名無しさん2016/08/13(土) 15:44:40.08ID:+qbYhYiS
最高裁平成26年(受)第1813号,第1814号 損害賠償請求事件和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人
平成28年6月27日 第一小法廷判決 主 文 本件各上告を棄却する。
平成26年(受)第1813号事件に関する上告費用 は,同事件上告人の負担とし,平成26年(受)第18 14号事件に関する上告費用は,同事件上告人らの負担 とする。
理由 (2) 上告人は,本件委任契約に基づき,各貸金業者に対し,本件各取引につい て取引履歴の開示を求め,裁判外の和解やその交渉をするなどの債務整理に関する
業務を行って,本件債務者らからこれに対する報酬の支払を受けた。司法書士和田佳人が受領した報酬134万円全額が損害になる
(3) 本件各取引を利息制限法所定の制限利率に引き直して計算すると,平成1 9年10月19日当時,
貸付金元本の総額は1210万円余りであり,過払金の総 額は1900万円余りであった。・・・

(裁判長裁判官 大谷直人 裁判官 櫻井龍子 裁判官 山浦善樹 裁判官 池上政幸 裁判官 小池 裕)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/969/085969_hanrei.pdf

13名無しさん2016/08/13(土) 18:34:12.34ID:tOb3GW4i
違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。
司法書士は140万円を超える民事事件について有償で相談に応じることができません(司法書士法3条1項7号)。
相談に応じるとはまさに本人に助言することです。
すると140万円超の債務整理・過払金請求について本人訴訟支援として,本人の言い分の代書に止まらず,
本人に助言をしながら解決を図り報酬を得るということは,その実質は,140万円超の民事事件について
有償の相談に応じたものとして,司法書士法3条1項7号に違反するおそれがあります。
富山地裁平成25年9月10日判決は,司法書士がその裁量により本人名義で作成した訴状等によって
提起された過払金返還請求訴訟について,弁護士法・民事訴訟法に違反し,不適法であるとして却下しています。
よって,単に代理権の範囲の点からだけでなく,相談業務の範囲の点からも,
司法書士の権限外業務について代理業務と同じ基準(成功報酬)で報酬を得ることはできないということができます。
権限外業務と司法書士の損害賠償責任(大阪高裁判決平成26年5月29日:控訴審)
http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html ※第1審和歌山地裁判決平成24年3月13日
※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定
支払った報酬相当額の損害賠償責任 和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人 長らく確定した最高裁判例はありませんでしたが,最高裁判所第一小法廷判決平成28年6月27日(平成26年(受)第1813号)は,「認定司法書士が代理することができる範囲は,
個別の債権ごとの価額を基準とし て定められるべきもの」とし,「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象とな る個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額
(※140万円)を超える場合には,その債権に 係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。」としました。
これは,債務整理では,複数の貸金業者について行われることが通常ですが,そのとき,140万円を超えるか否かは,受任した債権の総額を基準として判断するのではなく,
個別の債権の価額を基準として判断するというものです。

14名無しさん2016/08/13(土) 18:46:47.32ID:tOb3GW4i
2016年6月27日 (月)http://eyochan-home.cocolog-nifty.com/blogdayo/2016/06/post-e608.html
過払い金専門の認定司法書士に降りかかった最高裁判決
経済的利益が140万円を超えなければいいという,認定司法書士の主張は、明確に退けれれている。
明日から、直ちに違法行為となって、たちまち和解交渉ができなくなって、困ってしまう認定司法書士さんが少なからず、
存在するのは、確実である。さらに、本件は、違法な和解行為の対価として受領した報酬返還の返還をみとめたから、受領した報酬額に、
法定利率を加えて返還しなければならない。今まで仄聞したところによると「経済的利益説」で和解を進めてきた認定司法書士が
ほとんどなので、過去の依頼者が、一斉に返還請求をし始める可能性も考えられるから、こちらのほうが大変だ。
また、経済的利益説で裁判外行為を行うことが違法と判定されたから、司法書士会は、違法な業務をやっていた認定司法書士に対して、
どういう対応にでるのだろうか?
そういえば、認定司法書士に対抗意識を燃やしていた某弁護士法人は、どういう対応にでるのだろうか
また、依頼者等から懲戒請求が出たら、法務省は、どうするのだろう。
いずれにしろ、違法な和解行為がなかったか、すぐに精査し、報酬を返還することを検討しなければ、今後の業務にも支障が出るのは確実だろう。
最高裁平成26年(受)第1813号,第1814号 損害賠償請求事件和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人
平成28年6月27日 第一小法廷判決 主 文 本件各上告を棄却する。
理由 (2) 上告人は,本件委任契約に基づき,各貸金業者に対し,本件各取引につい て取引履歴の開示を求め,裁判外の和解やその交渉をするなどの債務整理に関する
業務を行って,本件債務者らからこれに対する報酬の支払を受けた。司法書士和田佳人が受領した報酬134万円全額が損害になる
(3) 本件各取引を利息制限法所定の制限利率に引き直して計算すると,平成1 9年10月19日当時,
貸付金元本の総額は1210万円余りであり,過払金の総 額は1900万円余りであった。・・・

15名無しさん2016/08/14(日) 10:33:58.84ID:SL0fbFvx
http://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2014/01/ethic.pdf
○司法書士倫理
司法書士の使命は、国民の権利の擁護と公正な社会の実現にある。
その使命を果たすための基本姿勢を司法書士倫理として制定する。 我々は、これを実践し、社会の信頼と期待に応えることをここに宣言する。
第1章 綱 領
(使命の自覚) 第1条 司法書士は、その使命が、国民の権利の擁護と公正な社会の実現にあることを自覚し、その達成に努める。
(信義誠実) 第2条 司法書士は、信義に基づき、公正かつ誠実に職務を行う。 (品位の保持) 第3条 司法書士は、常に人格の陶冶を図り、教養を高め品位の保持に努める。
(法令等の精通) 第4条 司法書士は、法令及び実務に精通する。
(自由独立) 第5条 司法書士は、職務を行うにあたっては、職責を自覚し、自由かつ独立の立場を保持する。
(司法制度への寄与) 第6条 司法書士は、国民に信頼され、国民が利用しやすい司法制度の発展に寄与する。
(公益的活動) 第7条 司法書士は、公益的な活動に努め、公共の利益の実現、社会秩序の維持及び法制度の改善に貢献する。
第2章 一般的な規律
(自己決定権の尊重) 第8条 司法書士は、依頼者の自己決定権を尊重し、その職務を行わなければならない。
(説明及び助言) 第9条 司法書士は、依頼の趣旨を実現するために、的確な法律判断に基づき、説明及び助言をしなければならない。

16名無しさん2016/08/15(月) 07:54:31.10ID:1bANxKX9
日本司法書士会連合会は「 司法書士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、司法書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、
並びに司法書士の登録に関する事務を行うことを目的(司法書士法第62条)」

17名無しさん2016/08/15(月) 09:59:14.06ID:lHTgSVmj
利息制限法所定の制限利率に引き直して計算すると,平成1 9年10月19日当時,貸付金元本の総額は1210万円余りであり,過払金の総 額は1900万円余りであった
本人訴訟支援,本人名義での交渉の違法性−最判平成28年6月27日が示したもの 違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。
〜140万超なら本人訴訟支援・本人名義での交渉でも違法=非弁行為弁護士法72条違反犯罪行為?〜
上記最高裁平成28年6月27日は,司法書士が債務整理を受任し,武富士に対して約613万円の過払金返還請求訴訟をして,499万円の返還を受ける裁判外の和解を成立させ,
また,CFJとの間で493万円あまりを分割して支払う内容の裁判外の和解を成立させた事案について,「上告人(※当該司法書士)は,本件各債権にかかる裁判外の和解について
代理することができないにもかわらず,違法にこれを行って報酬を受領したものであるから,不法行為による損害賠償として上記報酬相当額の支払い義務を負うというべきである。」
と判断しています。ここで重要なのは,武富士及びCFJとの交渉・訴訟・裁判外の和解は,司法書士が代理人名義で行ったものではなく,あくまで,司法書士は,本人と武富士・
CFJとの間を取り次ぎ,和解に立ち会ったという形を取り,武富士に対する過払金返還請求については本人訴訟支援(裁判書類作成業務)として提訴し,和解書も,本人自身が
署名押印しており,司法書士が代理人として署名押印していなかった,すなわち,本人名義の交渉・訴訟・和解であったにもかかわらず,最高裁は,代理できない範囲の業務で
あるから違法であると判断していることです。
しかし,代理権限に制限のある司法書士では,必要な場面で上記のような専門的・裁量的判断に基づく処理を自らの発言・行為として行うことができず,過払金の回収において支障が生じる
おそれがあることが予測できたものと認められる本件のように債務整理の目的を達する上で過払金の回収が重視される事案において,権限に制限のある司法書士が債務整理を受任する場合には,
上記のような支障が生じるおそれがあり, それに伴うリスクがあることを十分に説明した上で,それでもなお司法書士に委任するのかを確認する必要があったというべきである。  
本件において,被控訴人(※司法書士)は,上記のような説明や確認をしたとはうかがえないから,本件委任契約を受任するに当たり,信義則上求められる説明・助言義務に違反するというべき

18名無しさん2016/08/15(月) 17:31:19.00ID:eVQ1frvs
本人訴訟支援,本人名義での交渉の違法性−最判平成28年6月27日が示したもの この行政書士と同じ恥を知れ全国の司法書士先生に迷惑かけて謝れ!!!
平成1 9年10月19日当時, 貸付金元本の総額は1210万円余りであり,過払金の総 額は1900万円余りであった。・
〜140万超なら本人訴訟支援・本人名義での交渉でも違法=非弁行為弁護士法72条違反犯罪行為?〜違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる
上記最高裁平成28年6月27日は,司法書士が債務整理を受任し,武富士に対して約613万円の過払金返還請求訴訟をして,499万円の返還を受ける裁判外の和解を成立させ,
代理することができないにもかわらず,違法にこれを行って報酬を受領したものであるから,不法行為による損害賠償として上記報酬相当額の支払い義務を負うというべきである。」
と判断しています。ここで重要なのは,武富士及びCFJとの交渉・訴訟・裁判外の和解は,司法書士が代理人名義で行ったものではなく,あくまで,司法書士は,本人と武富士・
CFJとの間を取り次ぎ,和解に立ち会ったという形を取り,武富士に対する過払金返還請求については本人訴訟支援(裁判書類作成業務)として提訴し,和解書も,本人自身が
署名押印しており,司法書士が代理人として署名押印していなかった,すなわち,本人名義の交渉・訴訟・和解であったにもかかわらず,最高裁は,代理できない範囲の業務で
あるから違法であると判断していることです。和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人依頼者に説明しないで巨額報酬で依頼者に訴えられるとは詐欺師だ詐害行為でだましたとか
本件のように債務整理の目的を達する上で過払金の回収が重視される事案において,権限に制限のある司法書士が債務整理を受任する場合には,上記のような支障が生じるおそれがあり,
それに伴うリスクがあることを十分に説明した上で,それでもなお司法書士に委任するのかを確認する必要があったというべきである。  本件において,和田佳人被控訴人(※司法書士)は,
上記のような説明や確認をしたとはうかがえないから,本件委任契約を受任するに当たり,信義則上求められる説明・助言義務に和田佳人は反するというべき

19名無しさん2016/08/17(水) 16:53:38.13ID:KMKk+0ZT
http://sihou.biz/iijimablog/%E5%92%8C%E6%AD%8C%E5%B1%B1%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E3%81%AE%E5%88%A4%E6%B1%BA
和歌山訴訟の判決 Posted on 2012/03/16
和歌山地裁:司法書士の訴訟代理上限額、「総額説」採用せず 損賠訴訟で判決
http://mainichi.jp/kansai/news/20120314ddn041040006000c.html
先日、司法書士の代理権の範囲を巡って争われた裁判の判決が出ました。
司法書士の裁判所の代理権は140万円ですが、この140万円をどの金額で判断するかについて、
解釈が分かれていました。
日弁連は債務者(依頼人)の「借入総額」日本司法書士会連合会は「借入先ごとの個別債務額」
今回の裁判では、司法書士側の主張が認められたようです。しかし、私が重要だと思うのは、
「ご依頼人さまから、訴えられた」という事です。信頼関係ができていれば、訴えられることはないはずです。
信頼関係を築くためには、ご依頼人さまに、きちんと説明をし、納得していただくことが必要です。
これは、まさしく司法書士が長年、携わってきた「本人支援」の基本です。
「司法書士」として、きちんとご依頼人さまと向き合うことが重要だということを改めて実感させられた裁判でした。

和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人が依頼人さまから、訴えられた・・詐欺師の司法書士に最大の恥さらし反省しろや
和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人が依頼人さまから、訴えられた・・詐欺的司法書士に最大の恥さらし反省しろや
和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人が依頼人さまから、訴えられた・・詐欺師の司法書士に最大の恥さらし反省しろや
和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人が依頼人さまから、訴えられた・・詐欺的司法書士に最大の恥さらし反省しろや

20名無しさん2016/08/17(水) 17:55:06.30ID:6ZLuJWsN
それにしても平成28年6月27日和歌山最高裁判決について、さっそく司法書士業務には影響が出てる。
140万円超の書類作成を今しているんだが、被告の上場某消費者金融会社が連日のように原告本人に最高裁判決のことを言ってきている。
140万円超は司法書士には裁判外和解の代理ができませんが、どうなってますか?としつこい。別の人の事件で控訴されいる案件でも原告本人に対して
ずっと連絡しまくって原告本人にネガティブキャンペーンをしている。最高裁判決により、140万円超は司法書士には裁判外和解代理ができないわけだから
、困ったね。同業者でも140万円以下で簡裁提訴して判決もらったけど、被告が控訴して、司法書士の代理権が無くなったところで、原告本人に対して
徹底的に140万円超の最高裁判決について何度も何度も連絡したり書面送付したりされてるケースも聞いた。判決から半月も経たないうちに、消費者金融側は
徹底的に司法書士攻撃し始めてるね。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない。
現場混乱しているな。 まあ最高裁判決のおかげで、140万円以下で簡裁代理権を行使してその後に控訴された場合、司法書士としての訴訟代理権は消滅するけど、
(訴外の)裁判外和解代理権はまだ消滅してませんから抗議します!って方法も使えなくなったしなあ。司法書士が控訴によって代理権が訴訟上も訴訟外も消滅したとたんに、
消費者金融が徹底して攻撃してくる。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない
今までは明らかにこんなことはなかったから、上場会社でも方針変えたのだろうか。平成28年6月27日判決後に受益額説でやれば非弁や弁護士法72条違反の故意犯で懲戒請求と報酬返金になるんだろうし、対応するとすればそこじゃないの
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%

21名無しさん2016/08/18(木) 15:02:26.22ID:DDsHOJiD
最高裁平成26年(受)第1813号,第1814号 損害賠償請求事件
平成28年6月27日 第一小法廷判決 主 文 本件各上告を棄却する。
(3) 本件各取引を利息制限法所定の制限利率に引き直して計算すると,平成1 9年10月19日当時,貸付金元本の総額は1210万円余りであり,過払金の総額は1900万円余りであった。
また,本件各取引の中には,貸付金元本の額が5 17万円余りの債権や,過払金の額が615万円余りの債権など,貸付金元本の額 又は過払金の額が法3条1項7号に規定する額である
140万円を超える個別の取 引が複数存在していた(以下,これらの個別の取引に係る各債権を「本件各債権」という。)。
(4) 本件各債権の一つであるB社の亡Aに対する貸付金元本の額が517万円 余りの債権については,上告人が代理して,亡Aがそのうち493万円余りに年6 パーセントの将来利息を付して
月額5万5000円ずつ120回に分割して支払う 内容の裁判外の和解が成立した。なお,亡Aがこの弁済計画の変更により受ける経 済的利益の額は,140万円を超えないものであった。
>>本人訴訟支援,本人名義での交渉の違法性−最判平成28年6月27日が示したもの 違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。
〜140万超なら本人訴訟支援・本人名義での交渉でも違法=非弁行為弁護士法72条違反犯罪行為?〜
上記最高裁平成28年6月27日は,司法書士が債務整理を受任し,武富士に対して約613万円の過払金返還請求訴訟をして,499万円の返還を受ける裁判外の和解を成立させ,
また,CFJとの間で493万円あまりを分割して支払う内容の裁判外の和解を成立させた事案について,「上告人(※当該司法書士)は,本件各債権にかかる裁判外の和解について
代理することができないにもかわらず,違法にこれを行って報酬を受領したものであるから,不法行為による損害賠償として上記報酬相当額の支払い義務を負うというべきである。」
と判断しています。ここで重要なのは,武富士及びCFJとの交渉・訴訟・裁判外の和解は,司法書士が代理人名義で行ったものではなく,あくまで,司法書士は,本人と武富士・
CFJとの間を取り次ぎ,和解に立ち会ったという形を取り,武富士に対する過払金返還請求については本人訴訟支援(裁判書類作成業務)として提訴し,和解書も,本人自身が
署名押印しており,司法書士が代理人として署名押印していなかった,すなわち,本人名義の交渉・訴訟・和解であったにもかかわらず,最高裁は,代理できない範囲の業務で
あるから違法であると判断していることです。
しかし,代理権限に制限のある司法書士では,必要な場面で上記のような専門的・裁量的判断に基づく処理を自らの発言・行為として行うことができず,過払金の回収において支障が生じる
おそれがあることが予測できたものと認められる本件のように債務整理の目的を達する上で過払金の回収が重視される事案において,権限に制限のある司法書士が債務整理を受任する場合には,
上記のような支障が生じるおそれがあり, それに伴うリスクがあることを十分に説明した上で,それでもなお司法書士に委任するのかを確認する必要があったというべきである。  
本件において,被控訴人(※司法書士)は,上記のような説明や確認をしたとはうかがえないから,本件委任契約を受任するに当たり,信義則上求められる説明・助言義務に違反するというべき

22名無しさん2016/08/18(木) 15:48:23.58ID:gKm/iET+
で?

23名無しさん2016/08/19(金) 20:23:12.80ID:+iCWW2nD
http://sihou.biz/iijimablog/%E5%92%8C%E6%AD%8C%E5%B1%B1%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E3%81%AE%E5%88%A4%E6%B1%BA
和歌山訴訟の判決 Posted on 2012/03/16
和歌山地裁:司法書士の訴訟代理上限額、「総額説」採用せず 損賠訴訟で判決
http://mainichi.jp/kansai/news/20120314ddn041040006000c.html
先日、司法書士の代理権の範囲を巡って争われた裁判の判決が出ました。
司法書士の裁判所の代理権は140万円ですが、この140万円をどの金額で判断するかについて、
解釈が分かれていました。
日弁連は債務者(依頼人)の「借入総額」日本司法書士会連合会は「借入先ごとの個別債務額」
今回の裁判では、司法書士側の主張が認められたようです。しかし、私が重要だと思うのは、
「ご依頼人さまから、訴えられた」という事です。信頼関係ができていれば、訴えられることはないはずです。
信頼関係を築くためには、ご依頼人さまに、きちんと説明をし、納得していただくことが必要です。
これは、まさしく司法書士が長年、携わってきた「本人支援」の基本です。
「司法書士」として、きちんとご依頼人さまと向き合うことが重要だということを改めて実感させられた裁判でした。

和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人が依頼人さまから、訴えられた・・詐欺師の司法書士に最大の恥さらし反省しろや

24名無しさん2016/08/19(金) 20:23:36.49ID:+iCWW2nD
http://sihou.biz/iijimablog/%E5%92%8C%E6%AD%8C%E5%B1%B1%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E3%81%AE%E5%88%A4%E6%B1%BA
和歌山訴訟の判決 Posted on 2012/03/16
和歌山地裁:司法書士の訴訟代理上限額、「総額説」採用せず 損賠訴訟で判決
http://mainichi.jp/kansai/news/20120314ddn041040006000c.html
先日、司法書士の代理権の範囲を巡って争われた裁判の判決が出ました。
司法書士の裁判所の代理権は140万円ですが、この140万円をどの金額で判断するかについて、
解釈が分かれていました。
日弁連は債務者(依頼人)の「借入総額」日本司法書士会連合会は「借入先ごとの個別債務額」
今回の裁判では、司法書士側の主張が認められたようです。しかし、私が重要だと思うのは、
「ご依頼人さまから、訴えられた」という事です。信頼関係ができていれば、訴えられることはないはずです。
信頼関係を築くためには、ご依頼人さまに、きちんと説明をし、納得していただくことが必要です。
これは、まさしく司法書士が長年、携わってきた「本人支援」の基本です。
「司法書士」として、きちんとご依頼人さまと向き合うことが重要だということを改めて実感させられた裁判でした。

和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人が依頼人さまから、訴えられた・・詐欺師の司法書士に最大の恥さらし反省しろや

25名無しさん2016/08/19(金) 20:24:18.52ID:+iCWW2nD
http://sihou.biz/iijimablog/%E5%92%8C%E6%AD%8C%E5%B1%B1%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E3%81%AE%E5%88%A4%E6%B1%BA
和歌山訴訟の判決 Posted on 2012/03/16
和歌山地裁:司法書士の訴訟代理上限額、「総額説」採用せず 損賠訴訟で判決
http://mainichi.jp/kansai/news/20120314ddn041040006000c.html
先日、司法書士の代理権の範囲を巡って争われた裁判の判決が出ました。
司法書士の裁判所の代理権は140万円ですが、この140万円をどの金額で判断するかについて、
解釈が分かれていました。
日弁連は債務者(依頼人)の「借入総額」日本司法書士会連合会は「借入先ごとの個別債務額」
今回の裁判では、司法書士側の主張が認められたようです。しかし、私が重要だと思うのは、
「ご依頼人さまから、訴えられた」という事です。信頼関係ができていれば、訴えられることはないはずです。
信頼関係を築くためには、ご依頼人さまに、きちんと説明をし、納得していただくことが必要です。
これは、まさしく司法書士が長年、携わってきた「本人支援」の基本です。
「司法書士」として、きちんとご依頼人さまと向き合うことが重要だということを改めて実感させられた裁判でした。

和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人が依頼人さまから、訴えられた・・詐欺師の司法書士に最大の恥さらし反省しろや

26名無しさん2016/08/24(水) 07:16:45.12ID:hhx8GD2W
知名度 弁護士>税理士>>>会計士・行政書士>司法書士(あべりょうのおかげ)>社労士>>>>>>弁理士、診断士、調査士
司法書士の悲しいところは食えないとかそういうことよりも 試験難易度に比しての知名度やステータスが一切ないことだろう
ステータス 弁護士>税理士、会計士、弁理士>>>>司法書士>>>以下
金貸しの下請け、DQN不動産屋へバック以外に生き残れる道はないの?それ以外に無いのなら、寂しい職業だな
今日のようになるのは何年も前から予言されてたんだな
最高裁平成28年6月27日第1小法廷判決http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969
和歌山の司法書士のお陰で、最高裁判決140万超本人訴訟支援地方裁判所や和解は違法な非弁行為に確定・報酬も取れないタダ働き・・・・・

『ZAITEN』 2011年12月号 定価:630円 ※全国書店でお求めください。
特集: 司法書士「消える職域」 特集: 「司法制度改革」で足並み乱れる 司法書士会の悲しき未来
司法ジャーナリスト 鷲見一雄 特集: 弁護士にも侵食された「過払いバブル」崩壊の果て
特集: 不動産取引激減で司法書士法人も倒産 登記代理業は「飯のタネにあらず」
http://www.zaiten.co.jp/zaiten/201112.shtml

27名無しさん2016/08/24(水) 10:23:06.57ID:Bred2onH
2016年6月27日 (月)http://eyochan-home.cocolog-nifty.com/blogdayo/2016/06/post-e608.html
過払い金専門の認定司法書士に降りかかった最高裁判決 ・・・・・・・
経済的利益説は、認定司法書士にとって、個別には債権額が140万円を超えていても、和解による利益(免除等の額など)が140万円以内なら取扱可能となるので、都合が良かった。
しかし、ついに最高裁が、以下のように判示し、個別債権説を取ることが明らかになったのである。http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969
「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額(140万円)
を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。」
経済的利益が140万円を超えなければいいという,認定司法書士の主張は、明確に退けれれている。
明日から、直ちに違法行為となって、たちまち和解交渉ができなくなって、困ってしまう認定司法書士さんが少なからず、
存在するのは、確実である。さらに、本件は、違法な和解行為の対価として受領した報酬返還の返還をみとめたから、受領した報酬額に、
法定利率を加えて返還しなければならない。今まで仄聞したところによると「経済的利益説」で和解を進めてきた認定司法書士が
ほとんどなので、過去の依頼者が、一斉に返還請求をし始める可能性も考えられるから、こちらのほうが大変だ。
また、経済的利益説で裁判外行為を行うことが違法と判定されたから、司法書士会は、違法な業務をやっていた認定司法書士に対して、どういう対応にでるのだろうか?
そういえば、認定司法書士に対抗意識を燃やしていた某弁護士法人は、どういう対応にでるのだろうか
また、依頼者等から懲戒請求が出たら、法務省は、どうするのだろう。
いずれにしろ、違法な和解行為がなかったか、すぐに精査し、報酬を返還することを検討しなければ、今後の業務にも支障が出るのは確実だろう。
>>>司法書士の報酬を取り戻す - hasansaisei.com
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/

28名無しさん2016/08/25(木) 06:36:48.59ID:zZsDZeSo
知名度 弁護士>税理士>>>会計士・行政書士>司法書士(あべりょうのおかげ)>社労士>>>>>>弁理士、診断士、調査士
司法書士の悲しいところは食えないとかそういうことよりも 試験難易度に比しての知名度やステータスが一切ないことだろう
ステータス 弁護士>税理士、会計士、弁理士>>>>司法書士>>>以下
金貸しの下請け、DQN不動産屋へバック以外に生き残れる道はないの?それ以外に無いのなら、寂しい職業だな
今日のようになるのは何年も前から予言されてたんだな
最高裁平成28年6月27日第1小法廷判決http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969
司法書士140万超本人訴訟支援地方裁判所や和解は違法な非弁行為に確定・報酬も取れないタダ働き・・・・・

『ZAITEN』 2011年12月号 定価:630円 ※全国書店でお求めください。
特集: 司法書士「消える職域」 特集: 「司法制度改革」で足並み乱れる 司法書士会の悲しき未来
司法ジャーナリスト 鷲見一雄 特集: 弁護士にも侵食された「過払いバブル」崩壊の果て
特集: 不動産取引激減で司法書士法人も倒産 登記代理業は「飯のタネにあらず」
http://www.zaiten.co.jp/zaiten/201112.shtml

司法書士の報酬を取り戻す - hasansaisei.com・・司法書士狩りハンティングの始まり
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/

司法書士の報酬を取り戻す法律事務所 投稿した直後に、法律事務所の広告が出た。
「司法書士は140万以上の過払い請求不可 報酬取り戻します。」http://ameblo.jp/catseatshirasu/entry-12183596833.html
弁護士が司法書士から金を巻き上げるんだって。なんだかえげつない。
縄張り争い、特に、少なくなった過払い請求事件の取り合いってことね。

29名無しさん2016/08/27(土) 06:45:45.84ID:TQ/TkX3n
最高裁平成26年(受)第1813号,第1814号 損害賠償請求事件
平成28年6月27日 第一小法廷判決 主 文 本件各上告を棄却する。
(3) 本件各取引を利息制限法所定の制限利率に引き直して計算すると,平成1 9年10月19日当時,貸付金元本の総額は1210万円余りであり,過払金の総額は1900万円余りであった。

司法書士の報酬を取り戻す - hasansaisei.com・・司法書士狩りハンティングの始まり
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/

司法書士の報酬を取り戻す法律事務所 投稿した直後に、法律事務所の広告が出た。
「司法書士は140万以上の過払い請求不可 報酬取り戻します。」http://ameblo.jp/catseatshirasu/entry-12183596833.html
弁護士が司法書士から金を巻き上げるんだって。なんだかえげつない。
縄張り争い、特に、少なくなった過払い請求事件の取り合いってことね。

2016年6月27日 (月)http://eyochan-home.cocolog-nifty.com/blogdayo/2016/06/post-e608.html
過払い金専門の認定司法書士に降りかかった最高裁判決 ・・・・・和歌山の司法書士が迷惑を掛けて謝りもしないのは何故?
最高裁判決まで出て司法書士140万超和解や本人訴訟支援が非弁確定で業界シュリンクさせ迷惑を全国の先生に掛けたんだから顔出しして弁明し謝罪が普通の常識人
しかし正直に助言も説明をしないで依頼者から訴えられたのに、一切反省しないで最高裁判決まで頂き全国の司法書士先生はどう感じているのだろうか

最高裁平成28年6月27日第1小法廷判決http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969
司法書士140万超本人訴訟支援地方裁判所や和解は違法な非弁行為に確定・報酬も取れないタダ働き・・・・

30名無しさん2016/08/28(日) 11:31:37.09ID:cmC3Yela
利息制限法所定の制限利率に引き直して計算すると,平成1 9年10月19日当時,貸付金元本の総額は1210万円余りであり,過払金の総 額は1900万円余りであった
本人訴訟支援,本人名義での交渉の違法性−最判平成28年6月27日が示したもの 違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。
〜140万超なら本人訴訟支援・本人名義での交渉でも違法=非弁行為弁護士法72条違反犯罪行為?〜
上記最高裁平成28年6月27日は,司法書士が債務整理を受任し,武富士に対して約613万円の過払金返還請求訴訟をして,499万円の返還を受ける裁判外の和解を成立させ,
また,CFJとの間で493万円あまりを分割して支払う内容の裁判外の和解を成立させた事案について,「上告人(※当該司法書士)は,本件各債権にかかる裁判外の和解について
代理することができないにもかわらず,違法にこれを行って報酬を受領したものであるから,不法行為による損害賠償として上記報酬相当額の支払い義務を負うというべきである。」
と判断しています。ここで重要なのは,武富士及びCFJとの交渉・訴訟・裁判外の和解は,司法書士が代理人名義で行ったものではなく,あくまで,司法書士は,本人と武富士・
CFJとの間を取り次ぎ,和解に立ち会ったという形を取り,武富士に対する過払金返還請求については本人訴訟支援(裁判書類作成業務)として提訴し,和解書も,本人自身が
署名押印しており,司法書士が代理人として署名押印していなかった,すなわち,本人名義の交渉・訴訟・和解であったにもかかわらず,最高裁は,代理できない範囲の業務で
あるから違法であると判断していることです。
しかし,代理権限に制限のある司法書士では,必要な場面で上記のような専門的・裁量的判断に基づく処理を自らの発言・行為として行うことができず,過払金の回収において支障が生じる
おそれがあることが予測できたものと認められる本件のように債務整理の目的を達する上で過払金の回収が重視される事案において,権限に制限のある司法書士が債務整理を受任する場合には,
上記のような支障が生じるおそれがあり, それに伴うリスクがあることを十分に説明した上で,それでもなお司法書士に委任するのかを確認する必要があったというべきである。
本件において,被控訴人(※司法書士)は,上記のような説明や確認をしたとはうかがえないから,本件委任契約を受任するに当たり,信義則上求められる説明・助言義務に違反するというべき
和田佳人司法書士 所在地:橋本市橋谷740

31名無しさん2016/08/28(日) 11:32:10.48ID:cmC3Yela
最高裁平成28年6月27日第1小法廷判決http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969 利息制限法所定の制限利率に引き直して計算すると,平成1 9年10月19日当時,貸付金元本の総額は1210万円余りであり,過払金の総 額は1900万円余りであった
本人訴訟支援,本人名義での交渉の違法性−最判平成28年6月27日が示したもの 違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。
〜140万超なら本人訴訟支援・本人名義での交渉でも違法=非弁行為弁護士法72条違反犯罪行為?〜
上記最高裁平成28年6月27日は,司法書士が債務整理を受任し,武富士に対して約613万円の過払金返還請求訴訟をして,499万円の返還を受ける裁判外の和解を成立させ,
また,CFJとの間で493万円あまりを分割して支払う内容の裁判外の和解を成立させた事案について,「上告人(※当該司法書士)は,本件各債権にかかる裁判外の和解について
代理することができないにもかわらず,違法にこれを行って報酬を受領したものであるから,不法行為による損害賠償として上記報酬相当額の支払い義務を負うというべきである。」
と判断しています。ここで重要なのは,武富士及びCFJとの交渉・訴訟・裁判外の和解は,司法書士が代理人名義で行ったものではなく,あくまで,司法書士は,本人と武富士・
CFJとの間を取り次ぎ,和解に立ち会ったという形を取り,武富士に対する過払金返還請求については本人訴訟支援(裁判書類作成業務)として提訴し,和解書も,本人自身が
署名押印しており,司法書士が代理人として署名押印していなかった,すなわち,本人名義の交渉・訴訟・和解であったにもかかわらず,最高裁は,代理できない範囲の業務で
あるから違法であると判断していることです。
しかし,代理権限に制限のある司法書士では,必要な場面で上記のような専門的・裁量的判断に基づく処理を自らの発言・行為として行うことができず,過払金の回収において支障が生じる
おそれがあることが予測できたものと認められる本件のように債務整理の目的を達する上で過払金の回収が重視される事案において,権限に制限のある司法書士が債務整理を受任する場合には,
上記のような支障が生じるおそれがあり, それに伴うリスクがあることを十分に説明した上で,それでもなお司法書士に委任するのかを確認する必要があったというべきである。
本件において,被控訴人(※司法書士)は,上記のような説明や確認をしたとはうかがえないから,本件委任契約を受任するに当たり,信義則上求められる説明・助言義務に違反するというべき
和田佳人司法書士 所在地:橋本市橋谷740

32名無しさん2016/09/02(金) 07:52:13.04ID:9QDLacKP
債務整理、債権額が基準=司法書士の範囲狭く−最高裁が初判断
 弁護士に代わって司法書士が行える債務整理の範囲が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は27日、
個別の債権額が140万円を超える場合は裁判外の和解を代理できない」とする初判断を示した。
 司法書士の業務範囲については、日弁連と日本司法書士会連合会(日司連)で解釈が対立。最高裁の判断は、日司連が示していた基準と異なるため、
今後は司法書士の業務範囲が狭まりそうだ。
 訴訟では、和歌山県の男性らが司法書士に報酬の返還などを求め、司法書士法が定める上限「140万円を超えない額」の解釈が争点となった。
 原告側と日弁連は「債権の総額」と解釈したが、被告側と日司連は「債務整理で債務者が得る利益」と主張。一、二審で判断が分かれ、双方が上告した。
 第1小法廷は「依頼者や債権者にとって明確な基準で決めるべきだ」と指摘。和解成立時に初めて金額が判明するような日司連の考えではなく、
日弁連の「債権者の主張する額」を基準として採用した。その上で、上限は借金の総額とはせず、個別の借金ごとに判断すべきだとした。
 日司連は「主張が認められなかった部分があることは極めて遺憾」とコメント。日弁連は「最高裁の判断は市民にも分かりやすく妥当」としている。(2016/06/27-18:32)

33名無しさん2016/09/04(日) 08:59:44.67ID:HvMXpzpS
最高裁平成28年6月27日第1小法廷判決http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969 利息制限法所定の制限利率に引き直して計算すると,平成1 9年10月19日当時,貸付金元本の総額は1210万円余りであり,過払金の総 額は1900万円余りであった
本人訴訟支援,本人名義での交渉の違法性−最判平成28年6月27日が示したもの 違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。
おそれがあることが予測できたものと認められる本件のように債務整理の目的を達する上で過払金の回収が重視される事案において,権限に制限のある司法書士が債務整理を受任する場合には,
上記のような支障が生じるおそれがあり, それに伴うリスクがあることを十分に説明した上で,それでもなお司法書士に委任するのかを確認する必要があったというべきである。
本件において,被控訴人(※司法書士)は,上記のような説明や確認をしたとはうかがえないから,本件委任契約を受任するに当たり,信義則上求められる説明・助言義務に違反するというべき
和田佳人司法書士 所在地:橋本市橋谷740

2016年6月27日 (月)http://eyochan-home....16/06/post-e608.html
2016年6月27日 (月)http://eyochan-home.cocolog-nifty.com/blogdayo/2016/06/post-e608.html
過払い金専門の認定司法書士に降りかかった最高裁判決 ・・・・・和歌山の司法書士が迷惑を掛けて謝りもしないのは何故?
最高裁判決まで出て司法書士140万超和解や本人訴訟支援が非弁確定で迷惑を全国の先生に掛けたんだから和田佳人は顔出しして弁明し謝罪が普通の常識人
しかし正直に助言も説明をしないで国民・依頼者から訴えられたのに、一切反省しないで最高裁判決まで頂き全国の司法書士先生はどう感じているのだろうか

34名無しさん2016/09/04(日) 08:59:56.43ID:HvMXpzpS
最高裁平成28年6月27日第1小法廷判決http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969 利息制限法所定の制限利率に引き直して計算すると,平成1 9年10月19日当時,貸付金元本の総額は1210万円余りであり,過払金の総 額は1900万円余りであった
本人訴訟支援,本人名義での交渉の違法性−最判平成28年6月27日が示したもの 違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。
おそれがあることが予測できたものと認められる本件のように債務整理の目的を達する上で過払金の回収が重視される事案において,権限に制限のある司法書士が債務整理を受任する場合には,
上記のような支障が生じるおそれがあり, それに伴うリスクがあることを十分に説明した上で,それでもなお司法書士に委任するのかを確認する必要があったというべきである。
本件において,被控訴人(※司法書士)は,上記のような説明や確認をしたとはうかがえないから,本件委任契約を受任するに当たり,信義則上求められる説明・助言義務に違反するというべき
和田佳人司法書士 所在地:橋本市橋谷740

2016年6月27日 (月)http://eyochan-home....16/06/post-e608.html
2016年6月27日 (月)http://eyochan-home.cocolog-nifty.com/blogdayo/2016/06/post-e608.html
過払い金専門の認定司法書士に降りかかった最高裁判決 ・・・・・和歌山の司法書士が迷惑を掛けて謝りもしないのは何故?
最高裁判決まで出て司法書士140万超和解や本人訴訟支援が非弁確定で迷惑を全国の先生に掛けたんだから和田佳人は顔出しして弁明し謝罪が普通の常識人
しかし正直に助言も説明をしないで国民・依頼者から訴えられたのに、一切反省しないで最高裁判決まで頂き全国の司法書士先生はどう感じているのだろうか

35名無しさん2016/09/04(日) 09:05:30.26ID:HvMXpzpS
最高裁平成26年(受)第1813号,第1814号 損害賠償請求事件
平成28年6月27日 第一小法廷判決 主 文 本件各上告を棄却する。
(3) 本件各取引を利息制限法所定の制限利率に引き直して計算すると,平成1 9年10月19日当時,貸付金元本の総額は1210万円余りであり,過払金の総額は1900万円余りであった。

司法書士の報酬を取り戻す - hasansaisei.com・・司法書士狩りハンティングの始まり
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/
和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人
司法書士の報酬を取り戻す法律事務所 投稿した直後に、法律事務所の広告が出た。
「司法書士は140万以上の過払い請求不可 報酬取り戻します。」http://ameblo.jp/catseatshirasu/entry-12183596833.html
弁護士が司法書士から金を巻き上げるんだって。なんだかえげつない。
縄張り争い、特に、少なくなった過払い請求事件の取り合いってことね。
和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人
2016年6月27日 (月)http://eyochan-home.cocolog-nifty.com/blogdayo/2016/06/post-e608.html
過払い金専門の認定司法書士に降りかかった最高裁判決 ・・・・・和歌山の司法書士が迷惑を掛けて謝りもしないのは何故?
最高裁判決まで出て司法書士140万超和解や本人訴訟支援が非弁確定で業界シュリンクさせ迷惑を全国の先生に掛けたんだから顔出しして弁明し謝罪が普通の常識人
しかし正直に助言も説明をしないで依頼者から訴えられたのに、一切反省しないで最高裁判決まで頂き全国の司法書士先生はどう感じているのだろうか
和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人
最高裁平成28年6月27日第1小法廷判決http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969
司法書士140万超本人訴訟支援地方裁判所や和解は違法な非弁行為に確定・報酬も取れないタダ働き・・・・

36名無しさん2016/09/06(火) 06:40:35.38ID:mZR6jJfp
日司連専発第 57 号平成 28 年(2016 年)7 月 22 日愛知県司法書士会会長 和 田 博 恭 殿
日本司法書士会連合会専務理事 末 廣 浩一郎 最高裁判決による現在受任中の事件の実務対応について(回答)
平成 28 年 7 月 13 日付愛司第 200 号にて照会のありました標記の件につき、下記のとおり回答いたします。
なお、本件に関する貴会からの照会及び本回答を全司法書士会に通知するとともに
NSR3.net に掲載することとしたいので、その是非について書面にてご連絡ください。 記
平成 28 年 7 月 12 日付日司連専発第 49 号文書において「受任している事件について
即座に処理を中止し、今後は最高裁判決で示された判断に則った実務対応を行う」よう
周知徹底をお願いしましたが、その趣旨は、最高裁判決において示されたとおり、140
万円を超える債権について、弁済計画の変更によって受ける経済的利益を基準に、代理
権を有すると判断して受任している事件がある場合については、速やかな対応が必要で
あるということですので、この旨改めて会員へ周知徹底くださいますようお願いいたし
ます。 〔本件に関する問い合わせ先〕 日本司法書士会連合会事務局事業部企画第二課 Tel 03-3359-4171(代表)/FAX03-3359-4175

>>>140万超えの和解や本人訴訟支援について非弁行為・弁護士法72条違反・犯罪行為の可能性と言う危険な時代に・・飢えた弁護士の餌食になるかも
司法書士の報酬を取り戻す - hasansaisei.com・・司法書士狩りハンティングの始まり
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/

司法書士の報酬を取り戻す法律事務所 投稿した直後に、法律事務所の広告が出た。
「司法書士は140万以上の過払い請求不可 報酬取り戻します。」http://ameblo.jp/catseatshirasu/entry-12183596833.html
弁護士が司法書士から金を巻き上げるんだって。なんだかえげつない。
縄張り争い、特に、少なくなった過払い請求事件の取り合いってことね。
2016年6月27日 (月)http://eyochan-home.cocolog-nifty.com/blogdayo/2016/06/post-e608.html 和歌山判決 過払い金専門の認定司法書士に降りかかった最高裁判決
最高裁平成28年6月27日第1小法廷判決http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969

37名無しさん2016/09/09(金) 22:08:43.47ID:UG/92JW+
懲戒処分にまでは至らなかったが、弁護士会会長から弁護士法72条違反ということで警告書が出されたよ。
相続人甲の依頼を受けて受任した認定司法書士が、規則31条1号・2号を根拠に被相続人の遺産分割協議について代理の依頼を受けて、
相続人乙の代理人弁護士宛てに相続人甲の意見を説明した通知書を送付し、内容証明郵便で金銭の返還を催告した。 600万円分。
結果の判断としては、そもそも規則31条1号・2号の業務は、司法書士法29条1項1号から定められたものであって、弁護士法72条の規制対象には該当しない。
ただし、最判昭46.7.14及び最判平22.7.20の最高裁判決から、たとえ規則31条1号・2号の業務であったとしても、
法定代理権の行使を除いて紛争疑義が具体化・顕在化した場合には、弁護士法72条の規制対象に該当する可能性があることになる。
そこで、今回の事案については、600万円の帰属に関して、既に紛争疑義が具体化・顕在化したものと考える余地があるから、
規則31条1号業務に該当するかどうかは疑義がある。 つまり、弁護士法72条違反の可能性が高い。
当該弁護士会会長から指摘されて警告書が送られた時点で、当該司法書士は紛争疑義を認識したので辞任している。
しかし、既に相続人甲から当該司法書士が依頼を受けた時点で、相続人甲には弁護士に依頼するように助言していたことから、
最初の受任時点の段階で紛争疑義が生じることがほぼ不可避である案件であることを忍していたとも思われる。
いずれにしても600万円の返還請求は裁判外和解交渉代理ではないかと評価されるおそれがあるわけだから、
規則31条1号業務であったかどうか疑義があるのは間違いない。 だから処分しまーす、だそうな。
ただ懲戒処分には至ってないようだ。注意勧告で済んでるらしい。ただ、報酬受領の有無はどうなってたのかわからないので、
今後弁護士会会長から法務局長宛てに非弁での懲戒請求が行ったりするのかもしれない。・・‥・民事信託も140万円以下しかダメぼ
一般社団法人「民事信託士協会」-民事信託Q&A-http://www.civiltrust.com/gaiyou/index.html・・・これも張り切っても非弁に成らんとも
最高裁和歌山平成28年6月27日判決から140万円ポッキリしか弁護士法72条違反とか犯罪行為で報酬も不当利得で損害賠償請求される時代だ

38名無しさん2016/09/11(日) 10:36:53.09ID:7Fj3rzjK
和歌山判決から司法書士の本人訴訟支援140万円超が単なる裁判書類作成関係業務の通常の対価である4〜5万円に確定・成功報酬はダメと
140万円超の民事信託や財産管理契約で将来のとえ規則31条1号・2号の業務であったとしても、
法定代理権の行使を除いて紛争疑義が具体化・顕在化した場合には、弁護士法72条の規制対象に該当する可能性がある
http://plaza.rakuten.co.jp/kuririn1977/diary/201607010004/
控訴審における事実認定 (第1審と同じものは除きます)
・形式的には本人訴訟を支援する裁判書類作成という体になってはいるが、 訴訟の当初から和解に至るまで終始、依頼者から相談を受けて、
 法律専門職として助言しており、この実質的な関与に応じて報酬についても、
 単なる裁判書類作成関係業務の通常の対価である4〜5万円に比して、  約20倍に上る99万8000円を得ている。
大阪高裁の考え方
1 法律専門職としての裁量的判断に基づく事務処理を行う
2 委任者に代わって意思決定をしている
3 相手方と直接に交渉を行う
 以上のようなことがあれば、それは司法書士法3条の「裁判書類作成関係業務」を行う権限
を逸脱するものと言うべきである。
大阪高裁の判断・全体として見ると、弁護士法72条の趣旨を潜脱するものといえる

39名無しさん2016/09/13(火) 09:49:33.09ID:6OAK1Qvm
事件、経営者が自己破産したため、結局司法書士が全部責任を負ったとのこと
http://www.minpokyo.org/journal/2016/01/4372/ 1000万円は重たいな
会社分割をアドバイスしたら、司法書士の専門家責任が、来る

最高裁判決から、空気が、変わった http://www.yageta-law.jp/site_debt/FAQ/A000/A001.html

140万円超えたら、5万円しか、取れないを、依頼者が、知った
依頼者が、消費者センターに、非弁で、駆け込みしたり、司法書士会紛議委員会に、行かれ報酬返還されるなんてやってやれない http://plaza.rakuten.co.jp/kuririn1977/diary/201607010004/
控訴審における事実認定 (第1審と同じものは除きます)
・形式的には本人訴訟を支援する裁判書類作成という体になってはいるが、 訴訟の当初から和解に至るまで終始、依頼者から相談を受けて、
 法律専門職として助言しており、この実質的な関与に応じて報酬についても、
 単なる裁判書類作成関係業務の通常の対価である4〜5万円に比して、  約20倍に上る99万8000円を得ている。

日本司法書士連合会の幹部の見逃し最高裁判決が、キツすぎる
http://sihousyosiakamatu.blog97.fc2.com/
日本司法書士会連合会執務問題検討委員会委員、2012年静岡県司法書士会理事、日本司法書士会連合会民事法改正委員会委員長、日本司法書士会連合会執務問題検討委員会委員

40名無しさん2016/09/14(水) 16:10:45.47ID:DqRr+P/j
司法書士も関与して,労働組合つぶしに会社分割を用いた例
大阪高判平成27年12月11日労働判例1135号29頁

不当労働行為に当たるとして、会社経営者らは、合計1000万円程度の賠償金の支払を
命じられました。司法書士も、連帯責任とされ、同額の支払が命じられています。
https://twitter.com/okaguchik/status/774091913540415488

>>和歌山最高裁も労働組合のアドバイス責任で、何で大阪高等裁判所ばかり司法書士のダメージの判決が出るんだよ??
日本司法書士会連合会執務問題検討委員会委員は関西は無法地帯で放置なのか??

41名無しさん2016/09/16(金) 10:52:56.39ID:giW3Jgqq
オワコン資格

>実は今、その制度の中核をなす、登記制度が、IT革命による合理化の
>最後のターゲットとなっていることを日本司法書士連合会指導下の零細
>司法書士事業者はどれほど知っているのであろうか。この分野はアベノ
>ミクス第三の矢の有力な改革分野であるが、アベノチームが民事法務局
>の抵抗を乗り越えて、国民、法人ナンバーにリンクさせた登記の
>ITシステム化に手をつけるのは意外と早いかも知れない。
>この合理化で不利益を被るのは、民事法務局職員と司法書士事業者で、
>抵抗勢力のもっとも弱い分野である。従って、すでに役所はこのこと
>を周知しており、それなりの作戦を打ち始めているのだろう。現に
>登記所は乙号事件の処理を臨時職員なる非正規労働者に任せており、
>登記事務の国民からの相談については、司法書士資格者を臨時に
>雇っているという有様だ。

>日本の植民地だった韓国には、帝国日本により、日本の登記制度が
>押し付けられた結果、司法書士ならぬ法務士が存在しているが、
>間もなく法務士は弁護士会に吸収されるという。さらに登記申請代理権
>は宅建業者にも開放されるらしい。韓国の行政は日本以上にIT化が進
>んでおり、とうに印鑑証明制度は無くなっている。

42名無しさん2016/09/17(土) 09:54:06.32ID:3PXtEcnN
事件、経営者が自己破産したため、結局会社分割登記しただけの司法書士が全部責任を負ったとのこと
http://www.minpokyo.org/journal/2016/01/4372/ 1000万円は重たいな
会社分割をアドバイスしたら、悪徳司法書士の専門家責任が、来る
最高裁判決から、司法書士への空気が、変わった http://www.yageta-law.jp/site_debt/FAQ/A000/A001.html
>>>会社分割と不当労働行為 2016-09-09 13:02:25 | 会社法(改正商法等) 悪徳司法書士は組合員らに対し、合計約850万円を支払え
大阪高裁平成27年12月11日判決(労判1135号29頁)by 栗坊日記
http://www.ik-law-office.com/blog/2016/08/09/%E4%B8%8D%E5%BD%93%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%A1%8C%E7%82%BA%EF%BC%88%E7%94%9F%E3%82%B3%E3%83%B3%E8%A3%BD%E8%B2%A9%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%80%85%E3%82%89%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E5%88%86/
平成27年12月11日の大阪高裁判決(佐村浩之裁判長)は、
司法書士が会社分割に関する豊富な経験を有していたこと、 会社分割登記だけでなく会社分割による財産関係をも把握していたこと、
組合との合理化に絡むトラブルが会社分割の原因であることを認識していたこと、
N氏に新福住の社長を紹介したこと、 組合員がすべて新福住に残ることを知っていたこと、
会社分割無効の訴えの期間制限についてN氏に回答したこと等
の間接事実を認定し、そこから司法書士がN氏と共謀して故意で会社分割・組合潰しを示唆したことを認定。
過失どころか故意の責任(共同不法行為責任)を認め、司法書士に合計約1000万円の損害賠償を命じたのである。
>>これに指南・関与した司法書士の責任まで認められた判決であり、先例的にも意義がある。
悪徳司法書士は、共同して本件従業員ら及び本件組合の権利を故意に侵害したものであり、それは民法719条1項の共同不法行為に当たるというべきである。
濫用的会社分割により組合員を排除したと認定されています。今回のスキームを考えたのが司法書士と認定され、共同不法行為に該当するとされています。

43名無しさん2016/09/25(日) 11:00:46.11ID:WiwW/PWh
結局、『注釈』読むと、「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱
により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き」って言っても
実際は破産法やら民事再生法やらの「なんらかの法律に基づいて就職できる地位」のことだからなあ
規則自体にはそこなんにも書いてないけど、それは「コンサルタント」って
呼ばれるような業務も意識してそうしているんだろう
で、「コンサルタント」なんてのもちょっと仕事のやり方間違えたら非弁非弁
と噛みつかれる性の商売なわけで 和歌山判決から肩身が狭し・・

逆に「なんらかの法律に基づいて就職した地位」なら、遺言執行者とか管理組合の
管理者とかは、裁判等法律判断の含む業務も問題なく出来るし、報酬ももらえる
わけだ(民法第4節、建物の区分所有等に関する法律第4節)
ただ、管理組合の管理者でさえ、法務省のマンション法立案担当者は「管理費の回収とかそれ
だけ目的に就職するのは非弁行為」なんて言ってる

それ考えると、たんなる司法書士法附則31条だけを依頼だけ根拠に「財産管理業務」なんて危なっかしくてとてもじゃないわ

司法書士も関与して,労働組合つぶしに会社分割を用いた例 大阪高判平成27年12月11日労働判例1135号29頁
不当労働行為に当たるとして、会社経営者らは、合計1000万円程度の賠償金の支払を
命じられた。司法書士も、共同不法行為・連帯責任とされ、同額の支払が命じられている。
https://twitter.com/okaguchik/status/774091913540415488
司法書士が手続を超えて実体に関与するとロクなことがない 。代書屋として和歌山判決の裁判書類作成代5万円だけしか許されないんか
>>依頼者が、消費者生活センターに、非弁で、法務局へ懲戒請求駆け込みされたり、司法書士会綱紀紛議委員会に、行かれ報酬返還されるなんてやってやれない http://plaza.rakuten.../diary/201607010004/

44名無しさん2016/09/30(金) 09:54:12.67ID:JzmqvYtO
2012年06月05日非弁で司法書士逮捕 最悪ツイートまた司法書士の不祥事。
非弁活動容疑:司法書士ら逮捕 過払い金返還請求 (毎日新聞 2012年06月05日)
 警視庁は5日、弁護士資格がないのに消費者金融に過払い金の返還請求をしたなどとして、東京都豊島区南大塚の債務整理会社社長、
小島辰夫(55)、中野区新井の司法書士、甲斐勝正(67)ら8容疑者を弁護士法違反容疑で逮捕したと発表した。 グループの大半は
大手消費者金融をリストラなどで辞めた元社員ら。元勤務先の債務者名簿を持ち出し営業していたとみられる。(以下略)
報道だけでは、よくわかりませんが、大手消費者金融をリストラなどで辞めた元社員らが司法書士事務所の補助者であるなら、
逮捕まではされないはず。司法書士としての問題がありそうなのは、「元勤務先の債務者名簿を持ち出し営業していた」の箇所。
でもそれだけじゃ8容疑者も逮捕はないでしょう。
問題なのは、「債務整理会社」という会社の存在でしょうか?「債務整理会社」がバンバン過払い金の返還請求をしていたとすると、
それは間違いなく非弁。報道によると司法書士が140万円を超える和解をしていたとしてますが、それは非弁。
8容疑者を弁護士法違反容疑で逮捕というからには、債務整理会社社長が主導していたのかも。現段階ではよくわかりませんが、
いずれ月報司法書士なりに詳しく出るでしょうね。
この司法書士のHPがまだ閲覧可能な状態であるので、見てみましたが、司法書士の30年の実績とやらは、どっかに消えましたね。
弁護士との職域の微妙な問題で、逮捕までされた影響が、司法書士にとって少ないとは決して言えません。
頑張ってる多くの司法書士の足を引っ張らないで欲しいと思います。
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002495.html

45名無しさん2016/10/04(火) 18:59:04.18ID:b6XtF48c
告  訴  状平成●年●月●日___警察署長 殿 告訴人         印   告訴人  住  所 〒  −  
        氏  名        生年月日 昭和  年  月  日  電話番号    −   −

  被告訴人  住  所 〒  −          氏  名        職  業        電話番号    −   −

  告訴人代理人  事務所所在地 〒162−0822  東京都新宿区下宮比町2-28飯田橋ハイタウン1104 事務所名   行政書士事務所
                  飯田橋総合法務オフィス 氏  名   行政書士 小竹 広光  (職印)
          電話番号   03−5206−7773          FAX番号  03−5206−7780
第1 告訴の趣旨被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は,詐欺罪(刑法246条1項)もしくは横領罪(刑法252条)
に該当すると思料しますので,捜査の上,厳重に処罰されたく、告訴致します
第2 告訴事実
第3 告訴に至る経緯
被告訴人の行った詐欺は,平穏な市民生活の治安秩序を乱すものであり,被告訴人は再犯の蓋然性も高く、極めて危険な人物である。
よって,告訴人はこのようなことを断じて許すことができないので、厳重な捜査の上、被告訴人を厳罰にして頂きたく,ここに告訴するものである。
なお,最後になりますが,告訴人は,本件に関し,以後捜査に関して全面的な協力をすること,
および,捜査機関の指示ないし許可なく取下げをしないことを,お約束致します。
以上  証拠資料
4. 告訴人の陳述書  3. 証人 ●●●●が記載した陳述書

添付書類1 証拠資料写し 各1通2 委任状 1通以上

46名無しさん2016/10/06(木) 08:48:53.40ID:GonVeRqa
家族信託で、不利な相続人から 遺留分無しを、遺産分割紛争され、非弁懲戒請求や、高額報酬返金されたら、
河合保弘司法書士は、どうしてくれる?
ITJ法律事務所が、司法書士狩りは、報酬返金と非弁懲戒請求が、されると司法書士事務所は、潰れる
司法書士狩りは、貧乏弁護士が、ハンティングワールドを される和歌山判決や、労働組合潰し判決
をやられる哀れな廃業危機資格だ・・・もうダメボ

>>司法書士は140万円以上の過払い請求できません。
すでに報酬を支払った場合は返還請求できます。
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/

これ、紛争化した民事信託・家族信託・財産管理・遺産分割や離婚に関与した場合も同じだろ
和歌山判決からITJ法律事務所が司法書士狩りを始めた。。この最高裁判決は司法書士業界の衰亡だ
140万円超えれば代書に徹して成功報酬は非弁で駄目と。裁判書類作成報酬5万円と判示
ヤッてられない。何処で儲けるんだ???大手司法書士法人が1万円売買報酬で根こそぎ登記を奪い取る

47名無しさん2016/10/06(木) 11:55:16.31ID:4uJmHscW
生活費、家賃滞納でお困りの方は
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返済、支払いでお困りな方、生活費が足りないなど、その他の相談でもOKです。
詳しくはHPをご覧下さい。
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48名無しさん2016/10/07(金) 12:44:33.46ID:hnZwR+Sm
司法書士は140万円以上の過払い請求できません。 スゲーITJ法律事務所!!!!!!!!
すでに報酬を支払った場合は返還請求できます。
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/

紛争化しそうな・民事信託・家族信託・財産管理・遺産分割や離婚で法律相談や実質代理し成功報酬の高額報酬を得たた場合も同じ
不利な相続人から損害賠償請求が来たら労働組合潰し判決で1000万円と同じ http://www.minpokyo.org/journal/2016/01/4372/  遺留分侵害相当の損害賠償請求かも
1事件で100万円とか200万円を取れば140万円超えは非弁の要素となりITJから司法書士狩り懲戒処分に会い廃業へ・・和歌山判決から
司法書士は代書屋の裁判書類作成マシンの考えないで5万円の判示で哀れタイプライター代書屋に
懲戒請求とセットで返金請求。懲戒請求取り下げ、全額返金で和解。
弱いところ突いて有利に進める。基本だべw 貧乏弁護士の更に下位資格へ・行政書士と同じ廃業危機予備軍

49名無しさん2016/10/09(日) 09:12:37.44ID:mxKDVJeL
http://hanabi.2ch.net/test/read.cgi/lic/1474041222/

【低収入】廃業する司法書士【電話も鳴らない】52[無断転載禁止](c)2ch.net [無断転載禁止]©2ch.net
>>436 : 名無し検定1級さん2016/10/09(日) 00:42:52.78 ID:kTd14Rus
和歌山判決のあの司法書士は、いまだに廃業していないようだね
月報司法諸氏には廃業報告は無いし、橋本支局のポストも変わらずにある

調査士兼業のようだが、どこまで厚顔無恥なんだろ

せめて本職に向けてのお詫びコメントを公表するぐらいはして当然だろ

50名無しさん2016/10/16(日) 15:59:41.95ID:dK5M17Ue
司法書士の報酬を取り戻す法律事務所|実務家教員のロースクール日記
http://ameblo.jp/catseatshirasu/entry-12183596833.html
投稿した直後に、法律事務所の広告が出た。
「司法書士は140万以上の過払い請求不可 報酬取り戻します。」
弁護士が司法書士から金を巻き上げるんだって。なんだかえげつない。
縄張り争い、特に、少なくなった過払い請求事件の取り合いってことね

51名無しさん2016/10/19(水) 12:59:22.55ID:i3/9jY+D
2016年6月27日 (月)http://eyochan-home.cocolog-nifty.com/blogdayo/2016/06/post-e608.html
過払い金専門の認定司法書士に降りかかった最高裁判決
経済的利益が140万円を超えなければいいという,認定司法書士の主張は、明確に退けれれている。
明日から、直ちに違法行為となって、たちまち和解交渉ができなくなって、困ってしまう認定司法書士さんが少なからず、
存在するのは、確実である。さらに、本件は、違法な和解行為の対価として受領した報酬返還の返還をみとめたから、受領した報酬額に、
法定利率を加えて返還しなければならない。今まで仄聞したところによると「経済的利益説」で和解を進めてきた認定司法書士が
ほとんどなので、過去の依頼者が、一斉に返還請求をし始める可能性も考えられるから、こちらのほうが大変だ。
また、経済的利益説で裁判外行為を行うことが違法と判定されたから、司法書士会は、違法な業務をやっていた認定司法書士に対して、
どういう対応にでるのだろうか?
そういえば、認定司法書士に対抗意識を燃やしていた某弁護士法人は、どういう対応にでるのだろうか
また、依頼者等から懲戒請求が出たら、法務省は、どうするのだろう。
いずれにしろ、違法な和解行為がなかったか、すぐに精査し、報酬を返還することを検討しなければ、今後の業務にも支障が出るのは確実だろう。
和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人依頼者に説明しないで巨額報酬とるとは

52名無しさん2016/10/24(月) 16:37:36.08ID:bUUGbXwi
「貧乏弁護士」が急増。飲食店でバイトする若手も… 顧客も仕事もなく飲食店でバイト
 3年前に弁護士登録した原田史康さん(仮名・32歳男性)は、若手としていいように使われる生活に疲れ、今年独立を決意した。
「私が最初に勤めた法律事務所は月収30万円で、そこから弁護士会の会費、年金保険料、健康保険料などを払うので、実質は20万円程度。しかも個人案件を引き受けるのは禁止でした。10〜23時くらいの勤務で残業代ナシでした」
 まるでブラック企業のような勤務体系だが、そもそも弁護士には「残業代」という概念はない……というのが、この業界の定説だと原田さんは嘆く。そして彼は逃げるように別の事務所に……。
「移った事務所、ここもキツかった。痴漢や未成年買春をやってしまい、捕まるかもしれないと怯えている気の弱い相談者に高額の弁護士費用を払わせるのがやり方で、良心の呵責に耐えられなかった」
 こうして、どうせどこの事務所もブラックならば……と事務所を開業した原田さんだったが、苦しい日々はさらに続いた。
「独立したはいいものの“顧客”はゼロ。やっと仕事が来ても経験が少ないため信用してもらえなかったり、法律相談にきた見込み客から話をうまく聞けなくて依頼に繋がらなかったりして、月収はほぼゼロです」
 所在なさげに手をさする原田さん。その手は弁護士の手とは思えないほど荒れていた。
「実は仕事がなくて飲食店でバイトしているんです。もちろん、自分が弁護士だとは言ってません……さすがに言えないですよね」
 司法試験を突破した現役弁護士が、飲食店で皿洗いをしている……記者は言葉を失った。

53名無しさん2016/11/04(金) 18:48:50.57ID:svXiX4Ge
登記業務がなくなれば司法書士制度は廃止
社会的使命がなくなるし
弁護士が見向きもしない関西代理権や
裁判書類作成料4〜5万程度で生き残られるわけはない
>>>>>>>>
水曜インタビュー劇場(消える仕事公演):
あなたは大丈夫? 10〜20年後、人工知能に奪われる仕事100 (4/5)
http://www.itmedia.co.jp/business/articles/1602/03/news024_4.html
寺田: 機械化、自動化が進むと、工場のラインの仕事だったり、単純な事務作業の仕事がなくなるのではと
思われたかもしれませんが、これから起きるのはそうした単純な話ではありません。
付加価値が高く、年収が高いといわれてきた職業でも、人工知能などに取って代わられる可能性が高いんですよ。
土肥: 例えば、どんな職業ですか?
寺田: 公認会計士、弁理士、司法書士などが該当します。
土肥: どれも簡単になれる仕事ではないですよね。資格を取得するために、数年かけて勉強する人も珍しくありません。膨大な時間をかけて「やったー、合格! やっとなれるぞー!」
と思ったら、「あ、君の仕事はないよ。これからはコンピュータに任せるから」と言われたら、悲しすぎますよ。
寺田: コンピュータがどんどん進化することで、これまで人間にとって難しいと思われてきた職業も、奪われれる可能性があるんですよね

54名無しさん2016/11/11(金) 16:38:09.96ID:MzDnIBqV
採石場”権利を無断移転 会社社長ら逮捕
“採石場”権利を無断移転 会社社長ら逮捕|日テレNEWS24
http://www.news24.jp/articles/2016/11/02/07345379.html
2016年11月2日 17:20全文
 三重県にある採石場の石材を切り出す権利を勝手に自分の会社に移転させたとして、土木会社の社長ら4人が逮捕された。 
有印私文書変造・行使などの疑いで逮捕されたのは土木会社「伍稜総建」の社長・菊地範洋容疑者(51)と役員・堀友嗣容疑者(40)、
司法書士・竹下公男容疑者ら4人。警視庁によると、菊地容疑者らは今年1月頃、三重県紀北町の採石場の採石権を得ようと、
愛知県の土木会社から自分たちの会社に権利を移すとの委任状を勝手に作成し、移転登記させた疑いが持たれている。4人はいずれも容疑を否認しているという。 
堀容疑者は指定暴力団・六代目山口組の資金を運用する立場にあったということで、警視庁は採石事業で儲けた金を山口組に流そうとした可能性もあるとみて捜査している
竹下司法書士事務所代表 : 司法書士 竹下公男
http://www.take-law.net/html/office.html
所在地〒160-0006東京都新宿区四谷2丁目14番9号 森田屋ビル402
TEL : 03-3359-9841 / FAX : 03-3226-9056
E-mail : mail-soudan@take-law.net
営業時間 : 10:00〜18:00
休日 : 土曜、日曜、祝祭日
竹下 公男
1822
101070
〒160-0004新宿区四谷2丁目14番地9森田屋ビル402
竹下公男 (たけした きみお) 東京司法書士 所属

55名無しさん2016/11/24(木) 09:30:31.32ID:CZEtMxGD
■懲戒処分で業務禁止になったら、その司法書士は再起不能!?  司法書士にとって一番コワイのは、何といっても「懲戒」です。損害賠償請求なら保険もあるし、
金さえ払えばOKですが、懲戒だけは地獄の沙汰も金次第とはいかないのです。 懲戒には3種類あり、軽い懲戒から順に「戒告」「2年以内の業務の停止」「業務禁止」
(司法書士法47条)。 業務禁止の場合、3年間は司法書士の欠格事由に該当し、司法書士の登録が取り消されます。 3年経過後に改めて登録をうけなければならないのですが、
難癖をつけられて登録拒否になることが多いらしいです。 おかしな話しですが、業務禁止になったら、司法書士として再起できるのぞみは薄く、実質は資格剥奪に近いと聞きます
(業務禁止で再起しようとしている人がいれば、ぜひその過程を「司法書士って、どうよ?」に掲載しませんか)。 ■紛議の調停より、懲戒処分の申立が一番キツイ
 紛議の調停は、その管轄の司法書士会でやります。中立的な立場で調停するとはいえ、 司法書士の身内による手打ちみたいなところもあるような気がします。
相手方司法書士が、その司法書士会のお偉いさんであったりしたら尚更でしょう。世の中はそんなもんです。 もみ消されることも絶対にないとはいえないでしょう。
それに司法書士にしてみれば、調停なので金で丸め込んで円満解決すれば何もなかったことになる可能性もあります。
 しかし、法務局への懲戒処分の申立の場合は、そうはいきません。国民から懲戒の申立があれば、必ず必要な調査をしなければならないのです。
司法書士にとって、法務局は身内ではありません。例えるなら、司法書士会が学校などの風紀委員会で、法務局は警察みたいな感じでしょうか。
 申し立てる場合、必ず弁護士や司法書士にお願いして裁判の訴状みたいなものを作らねばならないということはありません。
しかし、分かりやすく、かつ事実を適示する必要があります。申し立てるときは、各法務局に窓口がありますので、相談してみましょう。
 懲 戒 処 分 申 出 書  平成 年 月 日  法 務 局 長 殿
申出人 第1 当事者の表示 申出人 〒 氏 名 TEL FAX
被申出人 (住 所)〒 (事務所)〒 TEL FAX (登録番号) 第 号司法書士・土地家屋調査士
第2 請求の趣旨 被申出人の行為は,司法書士法に違反すると思料するので,適当な措置を取ることを求める。
第3 違反する事実 1.第4本件実情1. 第5 証拠方法 1. 第6 附属書類 1. 以 上

56名無しさん2016/11/30(水) 16:14:40.82ID:j1uMKWvh
司法書士の民事信託は信託法からならば財産額
140万円超えは非弁となるし
高額支払報酬・成功報酬は代理権前提だから 最高裁和歌山判決平成28年6月27日
非弁は無権代理になりので書類作成代金5万円だろう・・・
http://plaza.rakuten.co.jp/kuririn1977/diary/201607010004/

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E8%A8%97%E6%B3%95
なぜ非弁を推薦したり、河合司法書士の様に遺留分無くなると言うのだろう
https://www.amazon.co.jp/%E5%AE%B6%E6%97%8F%E4%BF%A1%E8%A8%97%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB-%E6%B2%B3%E5%90%88-%E4%BF%9D%E5%BC%98/dp/4539724576
真面目な司法書士には迷惑千万だろう・・・

57名無しさん2016/12/05(月) 08:19:09.91ID:lyz1th6P
現在価格23,500円(税 0 円)
司法書士 記章 徽章 会員章 (送料込み) Yahoo!かんたん決済 送料無料 注目

http://page17.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v480454507
商品説明 ご覧いただき、ありがとうございます。この度、司法書士の徽章を出品させていただきます。
現況ですが、裏ネジの状態は良く留め金はスムーズに回り、ネジ自体の曲がりもございませんが、徽章側面に小キズが見受けられます。
ただ、個人的主観では使用や鑑賞には問題ないように思います。
裏面には番号が打刻されておりますので、画像を編集して隠しております。
とても珍しい商品になります。皆様からのご入札、お待ちしております。なお本商品につきましては、いかなる理由があっても「ノークレーム・ノーリターン」でお願い致します。
(発送は、レターパックを予定しており、送料はこちらで負担致します。)

貧乏な司法書士がついにバッジまで売り出しか?懲戒にならないのか
・・・どんどん入札しましょう

58名無しさん2016/12/10(土) 19:12:58.19ID:XhpG55iA
朝鮮人医療関係者の危険性について。

朝鮮総連関係者が、朝鮮大学校生を始め朝鮮人皆が、戦闘員と認めたそうですね。
御存じの通り、医者には多くの朝鮮人がいます。
「和歌山赤十字のRED事件」は、被害が報告されていませんが、すでに気付かれない
まま殺されている日本人もいるかもしれません。

59名無しさん2016/12/17(土) 11:05:07.67ID:kWzggiei
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
ついに和歌山最高裁判決の
140万円超えの非弁での
懲戒事例が・・・これからガンガン
貧乏弁護士が 懲戒処分か損害賠償請求するか攻めてくる・・・
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/
司法書士は140万円以上の過払い請求できません。すでに報酬を支払った場合は返還請求できます。
債務整理、司法書士は借金140万円まで 最高裁判断 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/969/085969_hanrei.pdf
 過払い金の対応などの債務整理で、いくらまでなら司法書士が弁護士の代わりに引き受けられるかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は27日、「借金の額が140万円を超える場合、司法書士は代理できない」との初判断を示した。
弁護士側の主張を認め、司法書士の業務範囲の厳格な運用を求める判決が確定した。
 司法書士法は司法書士が訴訟代理人を務めることができるのは、請求額140万円以下の簡裁訴訟に限ると規定する。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG27HDH_X20C16A6CR8000/
ITJでは司法書士に対する請求を行いますすでに司法書士に依頼し、報酬を支払った方のご相談を受け付けております。お気軽にご相談ください。
報酬 回収した金額の20%と消費税相当額
相談は以下のフリーダイヤルにお気軽にお電話ください。0120838894

60名無しさん2016/12/24(土) 07:27:49.13ID:FsedBPEO
裁判手続以外でも一定の事件について、あなたに代わって相手方と和解交渉をすることができます。つまり、簡易裁判所であつかうことになる民事紛争のうち、
紛争の目的の価額が140万円を超えないものについて、裁判外での和解交渉を代理することもできるようになりました(司法書士法3条1項7号)。
ここでいう「紛争の目的の価額」の意味についてですが、司法書士は140万円を超えるものについては一律和解交渉ができないというわけではなく、たとえば  
A社に対する300万円の債務につき、100万円を免除し、200万円を一括で支払うという和解では、100万円が依頼者の経済的利益となるので、
司法書士は代理人として和解契約を行うことができます。
個々のケースで「できる・できない」の判断は異なりますので、詳しいことは相談時に説明いたします。
http://ogawa-shihoushoshi.biz/0202shihoshoshi.html


http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
ついに和歌山最高裁判決の 140万円超えの非弁での 裁判外和解での懲戒処分・・・
懲戒事例が消費者金融が いじめ抜かれた過払金で不法行為での懲戒処分か損害賠償請求するか
これかれ消費者金融サラ金がコンプライアンスで何千件も懲戒請求されたら司法書士業界は壊滅衰退になるだろう

61名無しさん2016/12/30(金) 10:35:32.95ID:FBlY70rp
日本司法書士会連合会執務問題検討委員会委員赤松茂先生/
静岡県沼津市で開業している司法書士赤松茂のブログです
http://sihousyosiakamatu.blog97.fc2.com/
受益額説に沿った過去の受任事件への影響  過去に司法書士が140万円を超える債務の裁判外の和解をした業務において依頼者との
委任契約および債権者との和解契約の効力が問題となるところだが、最高裁判決で判断された内容は、不法行為による損害賠償請求であり、
契約の存続自体は何ら判断されていないため、直接には、いずれの契約の効力にも影響はない。 また、不法行為による損害賠償請求をされたとしても、
請求された司法書士は立法担当者の見解および日本司法書士会連合会の見解に従って業務を行っていたのであるから、不法行為の要件事実となる過失はないし、
また、正当業務行為にもあたると考えられる。 したがって、これらを理由に、司法書士は支払いを拒むことができるだろう。 
もっとも、冒頭に述べたとおり平成26年5月29日の和歌山訴訟控訴審判決で受益額説は否定されており、下級審判決とはいえ、
司法書士の関心が高い判決であり、この判決の影響を受け、近年、受益額説による受任は慎重になっていた傾向があるため、
最高裁判決による過去の実務への影響は、現実には、ごく限定的と思われる。

62名無しさん2017/01/01(日) 11:09:47.61ID:fvs3by8H
司法書士の報酬を取り戻す - LINEでもお気軽に相談。無料です‎
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弁護士法人ITJ法律事務所
司法書士は140万円以上の過払い請求できません。すでに報酬を支払った場合は返還請求できます。債務整理、司法書士は借金140万円まで 最高裁判断
 過払い金の対応などの債務整理で、いくらまでなら司法書士が弁護士の代わりに引き受けられるかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は27日、「借金の額が140万円を超える場合、司法書士は代理できない」との初判断を示した。弁護士側の主張を認め、
司法書士の業務範囲の厳格な運用を求める判決が確定した。 司法書士法は司法書士が訴訟代理人を務めることができるのは、請求額140万円以下の簡裁訴訟に限ると規定する。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG27HDH_X20C16A6CR8000/
________________________________________
ITJでは司法書士に対する請求を行います
すでに司法書士に依頼し、報酬を支払った方のご相談を受け付けております。
お気軽にご相談ください。報酬 回収した金額の20%と消費税相当額
相談は以下のフリーダイヤルにお気軽にお電話ください。0120838894

63名無しさん2017/01/03(火) 09:49:37.23ID:uj8Dfy7b
懲戒処分書http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
氏名 若林正昭登録番号 事務所 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有
主  文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由•処分の事実
司法書士若林正昭(以下被処分者という。)は平成14年2月21日付け登録番号
東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月28日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地において司法書士の業務に従事しているものであるが、
遅くとも平成22年4月頃に依頼者から委任されたいわゆる過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当たり、
同貸金業者に対し 過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い、同年6月28日頃には、同貸金業者との間で、同貸金業者が依頼者に対し
過払金144万円を支払う旨合意して、同過払金を同年8月3日限り被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上、同月2日、前記和解についての被処分者への報酬等として30万2400円を依頼者から受領し、
同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、
裁判外の和解について代理したものである。
平成28年12月1日 東京法務局長 佐藤主税

64名無しさん2017/01/03(火) 15:52:47.39ID:7kEDt+HG
非弁活動容疑:司法書士ら逮捕 過払い金返還請求以下は、毎日jp(2012年06月05日)からの引用です。
「警視庁は5日、弁護士資格がないのに消費者金融に過払い金の返還請求をしたなどとして、東京都豊島区南大塚の債務整理会社社長、小島辰夫(55)、
中野区新井の司法書士、甲斐勝正(67)ら8容疑者を弁護士法違反容疑で逮捕したと発表した。
元勤務先の債務者名簿を持ち出し営業していたとみられる。同庁によると司法書士が非弁活動で逮捕されるのは全国初という。
逮捕容疑は11年6月ごろ、債務者11人から外資系消費者金融に対する過払い金返還請求を受任。
甲斐容疑者の司法書士事務所で、弁護士資格が必要な1件140万円超の和解交渉を行い、返還された過払い金のうち計653万円を報酬として得たとしている。
保安課によると、8容疑者は09年11月〜11年12月、全国の約1300人の過払い金返還請求を引き受け、消費者金融約20社に総額32億円を請求し、12億円を和解金として回収。
うち4億円を手数料として得ていたという。過払い金返還請求は06年1月の最高裁判決を機に急増。ピーク時4万7000社あった事業者は2200社まで激減した。
捜査幹部は「業界の内情に詳しいことを逆手に取り債務者を救済するように見せかけて金もうけをしていた」とみている。
メンバーは旧武富士(10年に会社更生法適用)などの勤務経験があり、債務者名簿の入手経路を追及している。」 http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/274528113.html
旧武富士ではなかったような気がしますが、特定の貸金業者の債務者名簿が流出しているとしか思えないような勧誘、すなわち、特定の貸金業者に完済した債務者に対して、
司法書士は、本来、140万円を超える事件の代理人となることはできないのですが↓、大きな収入につながる事件を手放したくないので、大幅に譲歩して和解せざるを得なかったのではないでしょうか。
http://morikoshi-law.com/faq1-4.html このような弊害は、過払い金返還請求に限らず、交通事故による損害賠償請求や、その他のどんな事件でも、起こり得ることだと思います。

65名無しさん2017/01/06(金) 12:02:55.13ID:xC3bnMuc
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/75.pdf

非弁提携疑惑で懲戒処分されて永久に
業務禁止とはキツイ

http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/72.pdf

真面目に法務局調査に応じ反省したら2月の業務停止しか

http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
和歌山最高裁判決平成28年6月27日から140万超の裁判外の和解と成功報酬は司法書士法3条1項7号違反で
1月程度の懲戒処分和歌山判決最高裁判決の犠牲の 第1号か

懲戒請求するか
過払い金返還してくださいか(((o(*゚▽゚*)o)))

66名無しさん2017/01/06(金) 12:04:36.78ID:xC3bnMuc
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/75.pdf

非弁提携疑惑で懲戒処分されて永久に
業務禁止とはキツイ

http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/72.pdf

真面目に法務局調査に応じ反省したら2月の業務停止しか

http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
和歌山最高裁判決平成28年6月27日から140万超の裁判外の和解と成功報酬は司法書士法3条1項7号違反で
1月程度の懲戒処分和歌山判決最高裁判決の犠牲の 第1号か

懲戒請求するか ?過払い金返還してくださいか(((o(*゚▽゚*)o)))
しかし和歌山最高裁判決頂いた司法書士は未だに懲戒処分無しで活動中???

67名無しさん2017/01/06(金) 12:06:09.55ID:xC3bnMuc
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/75.pdf

非弁提携疑惑で懲戒処分されて永久に
業務禁止とはキツイ

http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/72.pdf

真面目に法務局調査に応じ反省したら2月の業務停止しか

http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
和歌山最高裁判決平成28年6月27日から140万超の裁判外の和解と成功報酬は司法書士法3条1項7号違反で
1月程度の懲戒処分和歌山判決最高裁判決の犠牲の 第1号か

懲戒請求するか ?過払い金返還してくださいか(((o(*゚▽゚*)o)))
しかし和歌山最高裁判決頂いた司法書士は未だに懲戒処分無しで活動中???
全国の司法書士先生に140万超の裁判外の和解や成功報酬での懲戒処分の確定判決した専門家責任を感じないのか

68名無しさん2017/01/10(火) 11:30:09.48ID:oC0uYJWO
懲戒処分にまでは至らなかったが、弁護士会会長から弁護士法72条違反ということで警告書が出されたよ。
相続人甲の依頼を受けて受任した認定司法書士が、規則31条1号・2号を根拠に被相続人の遺産分割協議について代理の依頼を受けて、
相続人乙の代理人弁護士宛てに相続人甲の意見を説明した通知書を送付し、内容証明郵便で金銭の返還を催告した。 600万円分。
結果の判断としては、そもそも規則31条1号・2号の業務は、司法書士法29条1項1号から定められたものであって、弁護士法72条の規制対象には該当しない。
ただし、最判昭46.7.14及び最判平22.7.20の最高裁判決から、たとえ規則31条1号・2号の業務であったとしても、
法定代理権の行使を除いて紛争疑義が具体化・顕在化した場合には、弁護士法72条の規制対象に該当する可能性があることになる。
そこで、今回の事案については、600万円の帰属に関して、既に紛争疑義が具体化・顕在化したものと考える余地があるから、
規則31条1号業務に該当するかどうかは疑義がある。 つまり、弁護士法72条違反の可能性が高い。
当該弁護士会会長から指摘されて警告書が送られた時点で、当該司法書士は紛争疑義を認識したので辞任している。
しかし、既に相続人甲から当該司法書士が依頼を受けた時点で、相続人甲には弁護士に依頼するように助言していたことから、
最初の受任時点の段階で紛争疑義が生じることがほぼ不可避である案件であることを忍していたとも思われる。
いずれにしても600万円の返還請求は裁判外和解交渉代理ではないかと評価されるおそれがあるわけだから、
規則31条1号業務であったかどうか疑義があるのは間違いない。 だから処分しまーす、だそうな。
ただ懲戒処分には至ってないようだ。注意勧告で済んでるらしい。ただ、報酬受領の有無はどうなってたのかわからないので、
今後弁護士会会長から法務局長宛てに非弁での懲戒請求が行ったりするのかもしれない。・・‥・民事信託も140万円以下しかダメぼ
一般社団法人「民事信託士協会」-民事信託Q&A-http://www.civiltrust.com/gaiyou/index.html・・・これも張り切っても非弁に成らんとも
最高裁和歌山平成28年6月27日判決から140万円ポッキリしか弁護士法72条違反とか犯罪行為で報酬も不当利得で損害賠償請求される時代だ

69名無しさん2017/01/13(金) 13:41:21.68ID:ym0AR0Q4
※第1審和歌山地裁判決平成24年3月13日※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定支払った報酬相当額の損害賠償責任

大阪高等裁判所判決平成26年5月29日は,司法書士が権限を越えて債務整理・過払金返還請求を行い報酬を受領した事案について,その業務は
司法書士に許容される業務の範囲を逸脱し,弁護士法72条に違反するため報酬を受領することはできないので,その司法書士が受領した
報酬134万円全額が損害になるとして,司法書士にその賠償を命じています。
この判例によれば,司法書士が権限外業務を行っても報酬を請求できないため,依頼者が報酬を支払わされた場合,依頼者は,
支払う義務のない金銭を支払わされたことになります。そのため,依頼者は支払った報酬額相当額の損害を被ったことになり,
その賠償を司法書士に請求することが可能になります。
例えば,300万円の過払金について,本人訴訟の形式を取りながら,実際には司法書士が代理業務と同様の活動をして回収し,
成功報酬として,回収額300万円の2割りの60万円を受領した場合,本人は支払う義務のない60万円を支払わされたことになるので
,損害賠償として60万円の支払いを司法書士に請求できるということです。
また,この理は,裁判書類作成業務しか行っていないのに,代理業務と同じ報酬を受領した場合にも妥当すると考えられます。

70名無しさん2017/01/16(月) 09:15:09.10ID:WgKcRT+v
和歌山クレサラ・生活再建問題対策協議会http://cresara.org/meibo.html
cresara.org/meibo.html
和歌山クレサラ対協とは,和歌山の弁護士・司法書士が中心となって,クレジット・サラ金問題の解決のために立ち上げた団体です。 ...
古川 雅之桝谷 知樹松下 哲也三栖 正和南口 暢宏宮脇 直也守屋 成朗森脇 広幸柳 あゆみ藪中 正浩山本 美佐子和田 佳人.
「橋本市」の法律相談http://www.shakkin-kaiketu.net/judicial-scrivener/wakayama/01/hashimoto.html
【司法書士による多重債務者救済相談】
相談概要:司法書士による多重債務者救済のために初回相談無料を実施しています。
(1)大宮一郎司法書士
所在地:橋本市東家1-1-4(秋山ビル1階)
電話:0736-39-8101
(2)西岡正圭司法書士
所在地:橋本市東家5-3-12
電話:0736-33-1508
(3)勇川光司法書士
所在地:橋本市東家5-2-1
電話:0736-39-0855
(4)和田佳人司法書士
所在地:橋本市橋谷740
電話:0736-38-3503

71名無しさん2017/01/18(水) 11:35:03.72ID:Hy/WsHXF
140万円の基準−最高裁判決平成28年6月27日http://www.yageta-law.jp/site_debt/FAQ/A000/A001.html#権限内外の基準

紛争の目的物が140万円を超えるか否かは,何を基準に判断するか。
長らく確定した最高裁判例はありませんでしたが,最高裁判所第一小法廷判決平成28年6月27日(平成26年(受)第1813号)は,
「認定司法書士が代理することができる範囲は,個別の債権ごとの価額を基準とし て定められるべきもの」とし,「債務整理を依頼された
認定司法書士は,当該債務整理の対象とな る個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額(※140万円)を超える場合には,
その債権に 係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。」としました。

72名無しさん2017/01/20(金) 12:20:50.50ID:iEOH28jK
懲戒処分,刑事処罰のリスク

司法書士が140万円超の事件の本人支援業務(代行業務)で代理業務と同じ基準で報酬を受領した等として懲戒処分を受けており,
また,140万円超の和解交渉をして報酬を得たとして弁護士法違反(非弁活動)容疑で司法書士が逮捕されています。
依頼している司法書士が懲戒処分や刑事処分を受け業務ができない状態になった場合,依頼者の債務整理・過払金返還請求に重大な支障が生じます。
脱法行為をする司法書士側からすれば,処罰のリスクを負って権限外の大きい案件について高い報酬を得るメリットはありますが,
依頼者にとっては全く不要なリスク負担となります。
そもそも,脱法的に140万円超の案件を扱う司法書士は遵法意識が低いと考えられ,そのような司法書士に依頼すること自体が依頼者にとって1つのリスクとなります。
司法書士業界が権限制限の厳格な遵守に積極的でないため,実質的な権限外業務が野放しの状態であり,年々,貸金業者側からの不満・批判が強くなっています。
地方裁判所で,司法書士が同行して出廷している本人が貸金業者側から実際に自分で書面に目を通し本人で訴訟をしているのか(司法書士による違法な活動をさせていないか)
などと問い詰められて答えに窮している場面に遭遇することがあります。
司法書士の権限が争われれば訴訟ではその判断のために審理が続きます。依頼者は自分とは全く関係のない司法書士と相手方との争いの為に,何度も出頭させられる負担が生じる恐れがあります。
司法書士の同行に日当を払っている場合,依頼者は弁護士に依頼していれば生じなかった,自分とは無関係の争点の審理のために司法書士に日当という報酬を支払わなければならなくなります。
富山地裁平成25年9月10日判決は,司法書士が受任して作成した本人名義による訴状等によって提起された過払金返還請求訴訟について,弁護士法・民事訴訟法に違反し,不適法であるとして却下しています。

73名無しさん2017/01/22(日) 08:37:13.63ID:3zfeqgBj
受益額説は「司法書士が勝手に解釈していた主張」などでは決してありません。ちゃんと証拠もあります。
テイハンという出版社が発行している「注釈 司法書士法」という書籍がその証拠です。この書籍の作者は、司法書士の代理権の範囲を定めた司法書士法の法案の作成に係わった
法務省民事局の官僚です。いわば法案の立案担当者であり、立法趣旨(どのような趣旨で法案を作成したか)を誰よりも良く知っている人物です。その書籍の97頁に以下のような
記述が出てきます。
「債務整理事件について、司法書士が裁判外の和解について代理することが出来る範囲は、債務弁済調停事件や特定調停事件における代理権の範囲と同様の基準によって判断する。従って、
「紛争の目的の価額」の算定には、残債務の額ではなく、弁済計画の変更によって債務者が受ける経済的利益による。」
実は、上記の書籍は有力な証拠として裁判に提出されています。従って、受益額説は立法担当者の意思だったということであり、今回の最高裁判決は法務省民事局の立法担当者の意思に逆らって
(立法趣旨に逆らって)出された異例のものであるということが分かってきます。
しかも、実際の裁判所の運用でも、例えば私の地元の名古屋簡裁の特定調停の受付では、受益額説により申立を受け付けていました(今回の判決により変更されるでしょう)。これは、
裁判所の担当者レベルでも、受益額説を採用していた何よりの証拠です。

74名無しさん2017/01/22(日) 08:44:46.30ID:3zfeqgBj
2016年6月28日 (火)

和歌山訴訟最高裁判決
 6月28日(火)です。イギリスのEU離脱とか、参議院選挙とかいろいろありますが、司法書士にとって、一番大きなニュースはこちらでしょう。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/969/085969_hanrei.pdf
 最高裁は債権額説を採用しました。コメントは差し控えます。ただ、立法者が書いた本で勉強し、そのとおり実務をやって、それが違法とされるというのは・・・・残念です。(桐)

75名無しさん2017/01/23(月) 13:15:56.38ID:nBsaw4CI
「注釈司法書士法」というのは,司法書士法に関して条文ごとに解説がなされている書籍です。ちなみに,本書は税込約7000円となかなか強気な価格設定です。
著者は法務省民事局の役人さんであり,改正司法書士法の立案を担当した方で,端的に言えば改正司法書士法を作った方です。法律の解釈についての最終的な判断は
裁判所が行い,今回実際に最高裁で判断されたわけですが,判例が無い場合には法律を作った方が解説をした書籍である本書を根拠として条文の解釈をすることが多いと思います。
その注釈司法書士法には,裁判外の交渉に関する140万円の判断について,
「残債務の額ではなく,弁済計画の変更によって債務者が受ける経済的利益による。(中略)債務整理事件の「紛争の目的の価額」の算定についての具体例は次の通りになると考えられる。
(中略)350万円の債務につき,140万円を免除し,210万円を即時に一括返済する和解の場合には,140万円が債務者の受ける利益になるので,司法書士は,この裁判外の和解について
代理することができる。」 http://www.8732ki.com/blog/archives/1921
と説明されています(第3版117ページ)。「債務者が受ける経済的利益による」ということは,受益額説ということになりますね。
判例等が無い中で,注釈司法書士法にこのように書かれていれば,そう考えるのはやむを得ないと思います。ちなみに,私は10年以上前に法務大臣の認定に関する研修を受けていますが,
当時の担当講師であった弁護士さんからは受益額説で教えていただきました。

76名無しさん2017/01/24(火) 13:19:28.99ID:wKB9e0CC
苦難は必ず乗り越えられる
6月27日、最高裁で、司法書士には衝撃的な判決が言い渡された。私も傍聴に行き、「ここが最高裁の法廷か。どんな判決になるかはともかくとして、
最高裁の法廷に来るのは最初で最後かもしれない。よ〜く目に焼き付けておこう」と思いながら開廷を待った。
裁判長は、主文だけではなく、判決理由の要旨を簡単に紹介してくれた。それを聞いたときに、司法書士の主張の主要部分は認められなかったと瞬時にわかり、
なぜか落ち着いている自分が不思議だった。
この判決に対してはいろいろな意見が飛び交っているようだ。また、過去に行った和解の効力等についても情報交換が始まっている。この判決が
司法書士界に与える衝撃は、決して小さくなさそうだ。
...ところで、今まで築いてきたものがいとも簡単に破壊されるこの絶望感は、なぜか懐かしく感じるのは私だけだろうか。この感覚は、幾度となく味わったものと似ている。

77名無しさん2017/01/24(火) 13:22:56.88ID:wKB9e0CC
苦難は必ず乗り越えられる
6月27日、最高裁で、司法書士には衝撃的な判決が言い渡された。私も傍聴に行き、「ここが最高裁の法廷か。どんな判決になるかはともかくとして、
最高裁の法廷に来るのは最初で最後かもしれない。よ〜く目に焼き付けておこう」と思いながら開廷を待った。
裁判長は、主文だけではなく、判決理由の要旨を簡単に紹介してくれた。それを聞いたときに、司法書士の主張の主要部分は認められなかったと瞬時にわかり、
なぜか落ち着いている自分が不思議だった。
この判決に対してはいろいろな意見が飛び交っているようだ。また、過去に行った和解の効力等についても情報交換が始まっている。この判決が
司法書士界に与える衝撃は、決して小さくなさそうだ。
...ところで、今まで築いてきたものがいとも簡単に破壊されるこの絶望感は、なぜか懐かしく感じるのは私だけだろうか。この感覚は、幾度となく味わったものと似ている。

78名無しさん2017/01/25(水) 13:23:01.39ID:5cwd1mdG
2016年6月27日 (月)過払い金専門の認定司法書士に降りかかった最高裁判決とうとう最高裁判所の判断が出ました。
ブログの休眠宣言をしたばかりですが、これは、少し触れていなければ、と休眠宣言の舌の根も乾かないうちに少しばかり、書かせていただきます。
(先日も、割賦販売に関する所有権留保に関する重要な下級審判決が出たので、いずれ、どこかで取り上げる予定です)
認定司法書士が、裁判で取り扱える事件は、簡裁民事訴訟手続きの対象となるもののうち、紛争の目的の価額が民事訴訟法3条1項6号イに定める額
(140万円)を超えないとされ、裁判外の和解でも同様とされ(同7項)とされている。
しかし、紛争の目的の価額の解釈については、「個別債権額」説と「経済的利益」説があり、過払い金債権を扱う際に、貸金会社と認定司法書士間に
解釈の争いがあり、弁護士も業際問題として問題にしてきた。
経済的利益説は、認定司法書士にとって、個別には債権額が140万円を超えていても、和解による利益(免除等の額など)が140万円以内なら
取扱可能となるので、都合が良かった。
しかし、ついに最高裁が、以下のように判示し、個別債権説を取ることが明らかになったのである。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969
「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額(140万円)
を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。」
経済的利益が140万円を超えなければいいという,認定司法書士の主張は、明確に退けれれている。
明日から、直ちに違法行為となって、たちまち和解交渉ができなくなって、困ってしまう認定司法書士さんが少なからず、存在するのは、確実である
さらに、本件は、違法な和解行為の対価として受領した報酬返還の返還をみとめたから、受領した報酬額に、法定利率を加えて返還しなければならない。
今まで仄聞したところによると「経済的利益説」で和解を進めてきた認定司法書士がほとんどなので、過去の依頼者が、一斉に返還請求をし始める
可能性も考えられるから、こちらのほうが大変だ。また、経済的利益説で裁判外行為を行うことが違法と判定されたから、司法書士会は、
違法な業務をやっていた認定司法書士に対して、どういう対応にでるのだろうか?そういえば、認定司法書士に対抗意識を燃やしていた某弁護士法人は、
どういう対応にでるのだろうかまた、依頼者等から懲戒請求が出たら、法務省は、どうするのだろう。
いずれにしろ、違法な和解行為がなかったか、すぐに精査し、報酬を返還することを検討しなければ、今後の業務にも支障が出るのは確実だろう。
投稿者 品川のよっちゃん 時刻 18時23分 企業法務

79名無しさん2017/01/25(水) 13:26:29.92ID:5cwd1mdG
2016年6月27日 (月)過払い金専門の認定司法書士に降りかかった最高裁判決とうとう最高裁判所の判断が出ました。
ブログの休眠宣言をしたばかりですが、これは、少し触れていなければ、と休眠宣言の舌の根も乾かないうちに少しばかり、書かせていただきます。
(先日も、割賦販売に関する所有権留保に関する重要な下級審判決が出たので、いずれ、どこかで取り上げる予定です)
認定司法書士が、裁判で取り扱える事件は、簡裁民事訴訟手続きの対象となるもののうち、紛争の目的の価額が民事訴訟法3条1項6号イに定める額
(140万円)を超えないとされ、裁判外の和解でも同様とされ(同7項)とされている。
しかし、紛争の目的の価額の解釈については、「個別債権額」説と「経済的利益」説があり、過払い金債権を扱う際に、貸金会社と認定司法書士間に
解釈の争いがあり、弁護士も業際問題として問題にしてきた。
経済的利益説は、認定司法書士にとって、個別には債権額が140万円を超えていても、和解による利益(免除等の額など)が140万円以内なら
取扱可能となるので、都合が良かった。
しかし、ついに最高裁が、以下のように判示し、個別債権説を取ることが明らかになったのである。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969
「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額(140万円)
を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。」
経済的利益が140万円を超えなければいいという,認定司法書士の主張は、明確に退けれれている。
明日から、直ちに違法行為となって、たちまち和解交渉ができなくなって、困ってしまう認定司法書士さんが少なからず、存在するのは、確実である
さらに、本件は、違法な和解行為の対価として受領した報酬返還の返還をみとめたから、受領した報酬額に、法定利率を加えて返還しなければならない。
今まで仄聞したところによると「経済的利益説」で和解を進めてきた認定司法書士がほとんどなので、過去の依頼者が、一斉に返還請求をし始める
可能性も考えられるから、こちらのほうが大変だ。また、経済的利益説で裁判外行為を行うことが違法と判定されたから、司法書士会は、
違法な業務をやっていた認定司法書士に対して、どういう対応にでるのだろうか?そういえば、認定司法書士に対抗意識を燃やしていた某弁護士法人は、
どういう対応にでるのだろうかまた、依頼者等から懲戒請求が出たら、法務省は、どうするのだろう。
いずれにしろ、違法な和解行為がなかったか、すぐに精査し、報酬を返還することを検討しなければ、今後の業務にも支障が出るのは確実だろう。
投稿者 品川のよっちゃん 時刻 18時23分 企業法務http://eyochan-home.cocolog-nifty.com/blogdayo/2016/06/post-e608.html

80名無しさん2017/01/29(日) 08:55:20.67ID:cRWoU7a1
本人訴訟支援,本人名義での交渉の違法性−最判平成28年6月27日が示したもの
〜140万超なら本人訴訟支援・本人名義での交渉でも違法〜
上記最高裁平成28年6月27日は,司法書士が債務整理を受任し,武富士に対して約613万円の過払金返還請求訴訟をして,499万円の返還を受ける裁判外の和解を成立させ,また,CFJとの間で493万円あまりを
分割して支払う内容の裁判外の和解を成立させた事案について,「上告人(※当該司法書士)は,本件各債権にかかる裁判外の和解について代理することができないにもかわらず,違法にこれを行って報酬を受領したものであるから,
不法行為による損害賠償として上記報酬相当額の支払い義務を負うというべきである。」と判断しています。
ここで重要なのは,武富士及びCFJとの交渉・訴訟・裁判外の和解は,司法書士が代理人名義で行ったものではなく,あくまで,司法書士は,本人と武富士・CFJとの間を取り次ぎ,和解に立ち会ったという形を取り,
武富士に対する過払金返還請求については本人訴訟支援(裁判書類作成業務)として提訴し,和解書も,本人自身が署名押印しており,司法書士が代理人として署名押印していなかった,すなわち,本人名義の交渉・訴訟・和解であったにもかかわらず,
最高裁は,代理できない範囲の業務であるから違法であると判断していることです。

81名無しさん2017/01/30(月) 09:08:29.43ID:BSKXvm/X
懲戒処分にまでは至らなかったが、弁護士会会長から弁護士法72条違反ということで警告書が出されたよ。
相続人甲の依頼を受けて受任した認定司法書士が、規則31条1号・2号を根拠に被相続人の遺産分割協議について代理の依頼を受けて、相続人乙の代理人弁護士宛てに相続人甲の意見を説明した通知書を送付し、
内容証明郵便で金銭の返還を催告した。 600万円分。結果の判断としては、そもそも規則31条1号・2号の業務は、司法書士法29条1項1号から定められたものであって、弁護士法72条の規制対象には該当しない。
ただし、最判昭46.7.14及び最判平22.7.20の最高裁判決から、
たとえ規則31条1号・2号の業務であったとしても、法定代理権の行使を除いて紛争疑義が具体化・顕在化した場合には、弁護士法72条の規制対象に該当する可能性があることになる。
そこで、今回の事案については、600万円の帰属に関して、既に紛争疑義が具体化・顕在化したものと考える余地があるから、規則31条1号業務に該当するかどうかは疑義がある。 つまり、弁護士法72条違反の可能性が高い。
当該弁護士会会長から指摘されて警告書が送られた時点で、当該司法書士は紛争疑義を認識したので辞任している。
しかし、既に相続人甲から当該司法書士が依頼を受けた時点で、相続人甲には弁護士に依頼するように助言していたことから、最初の受任時点の段階で紛争疑義が生じることがほぼ不可避である案件であることを
認識していたとも思われる。いずれにしても600万円の返還請求は裁判外和解交渉代理ではないかと評価されるおそれがあるわけだから、規則31条1号業務であったかどうか疑義があるのは間違いない。 だから処分しまーす、だそうな。
ただ懲戒処分には至ってないようだ。注意勧告で済んでるらしい。ただ、報酬受領の有無はどうなってたのかわからないので、今後弁護士会会長から法務局長宛てに非弁での懲戒請求が行ったりするのかもしれない。・

http://www.shiho-shoshi.or.jp/?attachment_id=42576
懲戒処分書
平成28年11月1火から業務停止1週間に処する

82名無しさん2017/01/30(月) 09:10:39.30ID:BSKXvm/X
懲戒処分にまでは至らなかったが、弁護士会会長から弁護士法72条違反ということで警告書が出されたよ。
相続人甲の依頼を受けて受任した認定司法書士が、規則31条1号・2号を根拠に被相続人の遺産分割協議について代理の依頼を受けて、相続人乙の代理人弁護士宛てに相続人甲の意見を説明した通知書を送付し、
内容証明郵便で金銭の返還を催告した。 600万円分。結果の判断としては、そもそも規則31条1号・2号の業務は、司法書士法29条1項1号から定められたものであって、弁護士法72条の規制対象には該当しない。
ただし、最判昭46.7.14及び最判平22.7.20の最高裁判決から、
たとえ規則31条1号・2号の業務であったとしても、法定代理権の行使を除いて紛争疑義が具体化・顕在化した場合には、弁護士法72条の規制対象に該当する可能性があることになる。
そこで、今回の事案については、600万円の帰属に関して、既に紛争疑義が具体化・顕在化したものと考える余地があるから、規則31条1号業務に該当するかどうかは疑義がある。 つまり、弁護士法72条違反の可能性が高い。
当該弁護士会会長から指摘されて警告書が送られた時点で、当該司法書士は紛争疑義を認識したので辞任している。
しかし、既に相続人甲から当該司法書士が依頼を受けた時点で、相続人甲には弁護士に依頼するように助言していたことから、最初の受任時点の段階で紛争疑義が生じることがほぼ不可避である案件であることを
認識していたとも思われる。いずれにしても600万円の返還請求は裁判外和解交渉代理ではないかと評価されるおそれがあるわけだから、規則31条1号業務であったかどうか疑義があるのは間違いない。 だから処分しまーす、だそうな。
ただ懲戒処分には至ってないようだ。注意勧告で済んでるらしい。ただ、報酬受領の有無はどうなってたのかわからないので、今後弁護士会会長から法務局長宛てに非弁での懲戒請求が行ったりするのかもしれない。・

http://www.shiho-shoshi.or.jp/?attachment_id=42576
懲戒処分書
平成28年11月1火から業務停止1週間に処する

83名無しさん2017/02/01(水) 08:47:34.48ID:UheuDhWK
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/969/085969_hanrei.pdf
 また、最高裁の原審である大阪高裁判決については司ネットのフォーラムからダウンロードすることができます。

第1 最高裁判決の要旨

 認定司法書士が裁判外の和解について代理することができる範囲は,認定司法書士が業務を行う時点において,委任者や,受任者である認定司法書士との関係だけでなく,和解の交渉の相手方など第三者との関係でも,
客観的かつ明確な基準によって決められるべきであり,認定司法書士が債務整理を依頼された場合においても,裁判外の和解が成立した時点で初めて判明するような,債務者が弁済計画の変更によって受ける
経済的利益の額や,債権者が必ずしも容易には認識できない,債務整理の対象となる債権総額等の基準によって決められるべきではない。
 以上によれば,債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができないと
解するのが相当である。

84名無しさん2017/02/01(水) 08:49:54.36ID:UheuDhWK
2016年6月29日 (水)

苦難は必ず乗り越えられる

6月27日、最高裁で、司法書士には衝撃的な判決が言い渡された。私も傍聴に行き、「ここが最高裁の法廷か。どんな判決になるかはともかくとして、最高裁の法廷に来るのは最初で最後かもしれない。
よ〜く目に焼き付けておこう」と思いながら開廷を待った。

裁判長は、主文だけではなく、判決理由の要旨を簡単に紹介してくれた。それを聞いたときに、司法書士の主張の主要部分は認められなかったと瞬時にわかり、
なぜか落ち着いている自分が不思議だった。

この判決に対してはいろいろな意見が飛び交っているようだ。また、過去に行った和解の効力等についても情報交換が始まっている。この判決が司法書士界に与える衝撃は、
決して小さくなさそうだ。

85名無しさん2017/02/01(水) 08:52:56.65ID:UheuDhWK
2016年6月29日 (水) http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/cat3163172/

苦難は必ず乗り越えられる
6月27日、最高裁で、司法書士には衝撃的な判決が言い渡された。私も傍聴に行き、「ここが最高裁の法廷か。どんな判決になるかはともかくとして、最高裁の法廷に来るのは最初で最後かもしれない。
よ〜く目に焼き付けておこう」と思いながら開廷を待った。
裁判長は、主文だけではなく、判決理由の要旨を簡単に紹介してくれた。それを聞いたときに、司法書士の主張の主要部分は認められなかったと瞬時にわかり、
なぜか落ち着いている自分が不思議だった。
この判決に対してはいろいろな意見が飛び交っているようだ。また、過去に行った和解の効力等についても情報交換が始まっている。この判決が司法書士界に与える衝撃は、
決して小さくなさそうだ。
ところで、今まで築いてきたものがいとも簡単に破壊されるこの絶望感は、なぜか懐かしく感じるのは私だけだろうか。この感覚は、幾度となく味わったものと似ている。

今までもそうだったように、今回の判決の衝撃は必ず乗り越えられる。そう信じて新しい道を手探りで進んでいけばいい。これも、司法書士の歴史の1ページだ。雑草は踏まれるほど強くなるのだ。

86名無しさん2017/02/02(木) 15:31:01.56ID:C9ix0IkX
実例に見る,司法書士の依頼者への説明例

〜本人訴訟支援は司法書士の権限外業務の手段でしかない〜

一部の司法書士が,弁護士と司法書士との違いや司法書士が扱うことのデメリットを十分に説明せず,裁判書類作成業務名目で140万円超の事案を扱い,報酬を得ていることが分かる実際の事例を紹介します。

一部の司法書士が行っている本人訴訟支援名目の業務の実態が,本人訴訟支援に仮託した実質的な代理業務であることが分かります。

87名無しさん2017/02/02(木) 15:32:56.83ID:C9ix0IkX
司法書士の権限外業務に対する適正な報酬額とは
裁判書類作成代行に相応した金額となります。(なお,本人訴訟支援と書類作成代行は同じです)
書類作成代行は,通常,作成した文書量に応じて定額で費用設定され,成功報酬はありません。
そもそも,どんなに書類作成・郵送・助言をしても手続を行っているのは,あくまで本人であるため,成功報酬という概念自体が入り込む余地はありません。そのため,成果に応じた
成功報酬がある場合,原則として代理業務と同じように扱っていると考えら,司法書士の交渉・和解・代理権限を140万円以下の民事事件に限定した司法書士法3条1項5号に違反する行為
又は脱法行為の疑いがあります。
また,先に述べたとおり,成功報酬は,相談料としての性質があり,140万円以下の民事事件についてのみ有償の相談に応じることができるとした司法書士法3条1項7号に違反するおそれがあります。
では,書類作成代行に相応した金額とはいくらでしょうか。
文書作成代行は1通(枚)○円,1通○円などと定められますが,代理業務と同額以上になるのでは意味がありませんから,自ずから上限が出てきます。
司法書士は依頼者に同行して地方裁判所へ行く分,手間がかかっているというかもしれませんが,司法書士が手間をかけているのではなく,依頼者に出頭の手間をかけているのであり,
報酬は本人に与えたサービスに対する対価という観点からすれば,成功報酬に準じる報酬を請求する根拠とはなりません。
この理由で成功報酬を認めることは無資格者の非弁行為全般を認めるのと同じになります。また,実際には司法書士が貸金業者と交渉をしている場合,これは明らかに違法行為になります。

88名無しさん2017/02/02(木) 15:33:51.71ID:C9ix0IkX
司法書士の権限外業務に対する適正な報酬額とは
裁判書類作成代行に相応した金額となります。(なお,本人訴訟支援と書類作成代行は同じです)
書類作成代行は,通常,作成した文書量に応じて定額で費用設定され,成功報酬はありません。
そもそも,どんなに書類作成・郵送・助言をしても手続を行っているのは,あくまで本人であるため,成功報酬という概念自体が入り込む余地はありません。そのため,成果に応じた
成功報酬がある場合,原則として代理業務と同じように扱っていると考えら,司法書士の交渉・和解・代理権限を140万円以下の民事事件に限定した司法書士法3条1項5号に違反する行為
又は脱法行為の疑いがあります。
また,先に述べたとおり,成功報酬は,相談料としての性質があり,140万円以下の民事事件についてのみ有償の相談に応じることができるとした司法書士法3条1項7号に違反するおそれがあります。
では,書類作成代行に相応した金額とはいくらでしょうか。
文書作成代行は1通(枚)○円,1通○円などと定められますが,代理業務と同額以上になるのでは意味がありませんから,自ずから上限が出てきます。
司法書士は依頼者に同行して地方裁判所へ行く分,手間がかかっているというかもしれませんが,司法書士が手間をかけているのではなく,依頼者に出頭の手間をかけているのであり,
報酬は本人に与えたサービスに対する対価という観点からすれば,成功報酬に準じる報酬を請求する根拠とはなりません。
この理由で成功報酬を認めることは無資格者の非弁行為全般を認めるのと同じになります。また,実際には司法書士が貸金業者と交渉をしている場合,これは明らかに違法行為になります。

89名無しさん2017/02/09(木) 14:54:04.73ID:HbZuxTB5
違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。
司法書士は140万円を超える民事事件について有償で相談に応じることができません(司法書士法3条1項7号)。
相談に応じるとはまさに本人に助言することです。
すると140万円超の債務整理・過払金請求について本人訴訟支援として,本人の言い分の代書に止まらず,
本人に助言をしながら解決を図り報酬を得るということは,その実質は,140万円超の民事事件について
有償の相談に応じたものとして,司法書士法3条1項7号に違反するおそれがあります。
富山地裁平成25年9月10日判決は,司法書士がその裁量により本人名義で作成した訴状等によって
提起された過払金返還請求訴訟について,弁護士法・民事訴訟法に違反し,不適法であるとして却下しています。
よって,単に代理権の範囲の点からだけでなく,相談業務の範囲の点からも,
司法書士の権限外業務について代理業務と同じ基準(成功報酬)で報酬を得ることはできないということができます。
権限外業務と司法書士の損害賠償責任(大阪高裁判決平成26年5月29日:控訴審)
http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html ※第1審和歌山地裁判決平成24年3月13日
※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定
支払った報酬相当額の損害賠償責任 和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人 長らく確定した最高裁判例はありませんでしたが,最高裁判所第一小法廷判決平成28年6月27日(平成26年(受)第1813号)は,「認定司法書士が代理することができる範囲は,
個別の債権ごとの価額を基準とし て定められるべきもの」とし,「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象とな る個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額
(※140万円)を超える場合には,その債権に 係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。」

90名無しさん2017/02/09(木) 14:56:58.44ID:HbZuxTB5
司法書士の裁判外代理権に関する最高裁判決を受けての会長声明
http://www.wakaben.or.jp/opinion/statement/20160714_kaicho.html
2016年(平成28年)7月14日
和歌山弁護士会
会長 藤井 幹雄
最高裁判所第一小法廷は,平成28年6月27日,認定司法書士の裁判外代理権を定めた司法書士法第3条1項7号について「認定司法書士が代理することができる範囲は,
個別の債権ごとの価額を基準として定められるべきもの」とする最高裁としての初めての解釈を示して上告を棄却した。これにより,司法書士の債務整理業務の一部が
不法行為にあたるとして,元依頼者である和歌山県在住の第一審原告ら家族に総額約金237万円の損害賠償を命じた大阪高等裁判所の判決が確定した。
本件最高裁判決は,司法書士が受任できる法律事務の範囲を明確にするとともに,その範囲を逸脱してなされた司法書士の法律事務が違法であるとした
高裁判決を維持したものであり,当会として,評価したい。
本件は,法律専門職同士の職域争いであるかのような報道もなされているが,そのような観点でとらえるべき問題ではない。
法律が,法律事務を取り扱うことについて一定の制限を設けているのは,法律事務を処理するための一定の能力を担保することにより,
国民が不利益を被ることを防止するとともに,司法制度に対する国民の信頼を確保するためである。したがって,法律専門職が法律で許された権限の範囲を
超えて職務を行い,依頼者に不利益を与えるようなことは断じてあってはならない。
本件判決を踏まえ,弁護士及び司法書士が,司法制度の中において担うべき責務を果たすことにより,国民にとってよりよい司法制度を構築されなければならない。
当会としても,今後より一層国民の権利擁護のため努力する所存である。

91名無しさん2017/02/10(金) 08:07:34.62ID:aUPDdbvn
それにしても平成28年6月27日和歌山最高裁判決について、さっそく司法書士業務には影響が出てる。 140万円超の書類作成を今しているんだが、被告の上場某
消費者金融会社が連日のように原告本人に最高裁判決のことを言ってきている。 140万円超は司法書士には裁判外和解の代理ができませんが、
どうなってますか?としつこい。別の人の事件で控訴されいる案件でも原告本人に対して ずっと連絡しまくって原告本人にネガティブキャンペーンをしている
最高裁判決により、140万円超は司法書士には裁判外和解代理ができないわけだから 、困ったね。同業者でも140万円以下で簡裁提訴して
判決もらったけど、被告が控訴して、司法書士の代理権が無くなったところで、原告本人に対して
徹底的に140万円超の最高裁判決について何度も何度も連絡したり書面送付したりされてるケースも聞いた。判決から半月も経たないうちに、消費者金融側は 徹底的に
司法書士攻撃し始めてるね。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない。
現場混乱しているな。 まあ最高裁判決のおかげで、140万円以下で簡裁代理権を行使してその後に控訴された場合、司法書士としての訴訟代理権は消滅するけど、
(訴外の)裁判外和解代理権はまだ消滅してませんから抗議します!って方法も使えなくなったしなあ。司法書士が控訴によって代理権が
訴訟上も訴訟外も消滅したとたんに、 消費者金融が徹底して攻撃してくる。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、
司法書士として直接抗議することもできない 今までは明らかにこんなことはなかったから、上場会社でも方針変えたのだろうか。
平成28年6月27日判決後に受益額説でやれば非弁や弁護士法72条違反の故意犯で懲戒請求と報酬返金になるんだろうし、対応するとすればそこじゃないの

92名無しさん2017/02/14(火) 14:21:25.59ID:mMm0qcwd
懲戒処分書http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
氏名 登録番号 事務所 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有 主文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由 第1 処分の事実
司法書士(以下被処分者という。)は平成14年2月21日付け登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月28日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地において司法書士の業務に従事しているものであるが、
遅くとも平成22年4月頃に依頼者から委任されたいわゆる過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当たり、同貸金業者に対し 過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、
144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い、
同年6月28日頃には、同貸金業者との間で、同貸金業者が依頼者に対し過払金144万円を支払う旨合意して、同過払金を同年8月3日限り被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上、
同月2日、前記和解についての被処分者への報酬等として30万2400円を依頼者から受領し、同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、
もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、裁判外の和解について代理したものである。
第2 処分の理由 1 第1の事実は,当局の調査及び東京司法書士会の調査などから明らかである。
2 司法書士は、訴訟の目的物の価額が140万円の限度内においてのみ相談に応じ、又は裁判外の和解について代理することが認められているところ、被処分者は過払金が140万円を超えるにもかかわらず、
自らの意思で、具体的な金額を提示したり、支払時期・方法を決めたりしていて、債務整理及び和解に及んでいる上、代理事務に相応する額の報酬を得ているのであって、これは実質的な代理に他ならず、司法書士法(以下「法」という。)第3条第1項第7号に反する。
以上の被処分者による各行為等は,前述の法のほか、東京司法書士会会則第94条(品位の保持等)及び同会則第113条(会則等の遵守義務)の各規定にも反し、法第23条(会則等の遵守義務)に違反するとともに、
ひいては法第2条(職責)にも違反するものであり、常に品位を保持し、公正かつ誠実に業務を行うべき職責を有する司法書士としての自覚を欠き、国民の信頼を裏切り、品位を著しく失墜させるものであり、激しい処分が相当である。
よって、法第47条第2号の規定 により主文のとおり処分する。平成28年12月1日 東京法務局長 佐藤主税

93名無しさん2017/02/17(金) 09:12:29.26ID:Bb0vmExx
2017-02-14 http://chiba.shihoshoshikai.or.jp/info/detail.php?id=107
当会会員の逮捕について  本日、当会会員が、いわゆる地面師グループの事件に関与したとして偽造有印私文書行使と詐欺の容疑で逮捕されたとの報に接しました。
 現在、当会は警察の捜査に協力中であり、被疑事実の真偽については、今後の捜査及び裁判の進捗を待つことになりますが、
これが事実であるならば、司法書士制度及び不動産登記制度への市民のみなさまの信頼を裏切る許し難い行為であり、由々しき事態であると厳粛に受けとめております。
 一日も早い真相の解明を望むとともに、事実関係が明らかになり次第、当該会員を厳正に処分するための手続きを行う所存です。
 平成29年2月14日千葉司法書士会 会長 齋藤正志

http://chiba.shihoshoshikai.or.jp/mms/db04.cgi?city=%E8%88%B9%E6%A9%8B%E5%B8%82亀野 裕之
登録番号864 入会年月日2014/12/3 郵便番号273-0005 電話047-460-5551
FAX047-460-5550 簡裁認定番号204165カメノ ヒロユキ 船橋支部 事務所 船橋市
船橋市本町1丁目25番18号 ジーリオ船橋3階
不動産会社から詐取“地面師グループ”逮捕2017年2月14日 17:27http://www.news24.jp/articles/2017/02/14/07354107.html
 東京・墨田区の女性の土地や建物を権限がないのに売却するとウソをつき、不動産会社から現金7000万円をだまし取ったとして男6人が逮捕された。
 詐欺などの疑いで逮捕されたのは、会社役員の宮田康徳容疑者(54)や司法書士の亀野裕之容疑者(52)ら男6人。警視庁によると、宮田容疑者らは2012年12月頃、墨田区の女性(80代)の
土地や建物に関して書類を偽造するなどして勝手に所有権を移転させた上で、売却するとウソをつき、横浜市の不動産会社から現金7000万円をだまし取った疑いが持たれている。
 6人は他人の土地や建物を乗っ取る地面師グループのメンバーで、調べに対し宮田容疑者は容疑を認めているということだが、ほかの5人について警視庁は認否を明らかにしていない。

94名無しさん2017/02/21(火) 20:45:53.43ID:2zWIdgI5
35:54

10:40





95名無しさん2017/03/05(日) 08:08:38.98ID:zSZJ+Wpk
自由と正義 2016年Vol.67 No.12[12月号]認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
改正検察審査会法施行後7年 資料種別 記事
論題 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)
著者 若旅 一夫. 元日弁連副会長で元東京弁護士会会長 特集等 特集 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
P23-P24 本件和歌山訴訟に象徴されるように「専門性の欠如」と「権限の限定」により利用者に最善の法的選択・サービスを提供できていないため、
潜脱・脱法・暴利行為が誘発され、利害相反の状態が恒常化しているなどの弊害が少なからず招じていることが明らかとなっている。
(構造的欠陥)「個別説」を採用したことで、多重債務整理事件で、多くの債権・債務の総額が140万円を超える事案の対処において、
個人再生や破産等の専門性の欠如により、認定司法書士が視野の狭い処理しかできず、利用者の最善利益を図ることができなかったり、不公正な弁済処理をしたり、
権限外の債権・債務を裁判書類作成業務として潜脱するような事態を誘発することになっている。
認定司法書士には、構造的とも言える欠陥があるため、今後の実務の混乱は続くものと思われる。
認定司法書士制度は、その構造的欠陥のゆえに、改革の趣旨(専門性を生かした利用者の利便性の向上)とは逆に、かえって利用者に弊害をもたらすものとなっている。
司改審意見書では、認定司法書士制度は、弁護士人口の増員が達成されるまでの過渡的・応急的措置であり、近い将来に改廃(=廃止)を検討すべきと予定されている事を忘れては成らない。

96名無しさん2017/03/15(水) 13:00:46.60ID:vs9vna7h
https://www.tokyokai.or.jp/pri/doc?f=./data/connect/2017011203.pdf&;n=5185
東司業 発 第 1 6 3 号 平成29年1月12日 会 員 各位
東京司法書士会 業務部長 後 藤 睦 「不正依頼誘致行為に関する情報提供」について
(お願い)時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、当会では平成25年12月13日付東司総発第205号「依頼の誘致 に関するご注意」において、不当な金品の提供や供応を手段として依頼を誘致 (いわゆるキックバック、リベート等)することは
重大な司法書士法違反であるのみならず、司法書士制度への国民に対する信頼等を著しく損なう行為であるためご注意いただくとともに、当会としても毅然と対応する旨お知らせして まいりました。
その対応の一環として、全日本不動産協会東京支部及び東京都宅地建物取引業協会へ、上記のような行為が司法書士法違反である旨、申し入れを行っているところでありますが、引き続き会員の皆様に
不正依頼誘致行為と思われる事案につき、情報の提供をお願いすることといたしましたので、情報等をお持ちの会員は、下記のフォームにご記入いただきご提出下さいますようお願いいたします。

リベ-トを無くすのは簡単。
不動産屋から紹介される司法書士は、リベート払うから高いかもよ、とCM流せば良い。
司法書士は自分で探そう、とキャンペーンやれば、リベート紹介翔キックバック無くなるよ。
デカイ不動産屋にサル系法人が営業しまくって入り込んできている。 酷い状況だ。
苦労して自分で探して仲介との雰囲気悪くして数万しか違わないんじゃ意味ないだろ
数万しか、の認識ならバック取るな そんなんで雰囲気悪くなる仲介は、ヤバイ不動産屋だろう。
ブラック不動産屋も淘汰されてなお良しだな。
東京会は今後、取り締まり強化するらしいよ。 ただ、消費者が賢くならなければ意味ないけどな。
キックバック紹介料とかの書類証拠無いのに取り締まりなんかできないだろうな

97名無しさん2017/03/18(土) 18:19:30.22ID:hIH725wo
司法書士の報酬
着手金113万4000円 1社31,500円の36業者
過払い金の成功報酬143万4000円(20%の消費税5%)
合計261万8,317円=またサラ金被害者の会に紹介料リベート20万円支払い=司法書士倫理違反

しかし本当は33業者で3社分余計に取っていた=詐欺罪?
オリコの過払い金25万円返済していない=業務上横領罪 ?

司法書士への信頼関係失われていたので依頼者は、
弁護士に個人再生の相談をして説明義務の懈怠が発覚した。
最善の方法への手続き選択の説明も助言も無かった

98名無しさん2017/04/03(月) 18:01:50.09ID:RAjMil7T
http://blogos.com/article/181871/
全くのデタラメです。司法審意見書(2001年6月)には次のように記載されています。
「弁護士と隣接法律専門職種との関係については、弁護士人口の大幅な増加と諸般の弁護士改革が現実化する将来において、
各隣接法律専門職種の制度の趣旨や意義、及び利用者の利便とその権利保護の要請等を踏まえ、法的サービスの担い手の在り方を
改めて総合的に検討する必要がある。しかしながら、国民の権利擁護に不十分な現状を直ちに解消する必要性にかんがみ、利用者の視点から、
当面の法的需要を充足させるための措置を講じる必要がある。」
 将来的に法科大学院制度のもと弁護士人口は大激増させるから、それまでに少々の時間を要することから手っ取り早く、
既存の司法書士制度を利用した、という意味合いに過ぎません。この司法審意見書はもともとの法曹需要の見込みなどについて全く見当違いの分析をしている点で致命的な欠陥があるのですが、少なくとも司法書士の権限拡大が本丸として
位置付けていないことは明確です。 今時、法曹需要が当初の見込みほどなかったことも明らかになり、弁護士が普通に少額事件を扱っていることからも、
既に認定司法書士制度の役割は終えたというべきものです。
 従って、既存の認定司法書士についてはともかく、速やかに認定制度は廃止されるべきものです。
 司法書士は、これまで少額事件を弁護士が扱ってこなかったなどと主張しているようですが、司法書士が関与しているのは結局は債務整理ばかりであったり、
それが下火になると最近では交通事故にも関与しているようですが、少々、問題のありそうなものです。一例です。
 「ジェネシスグループ」 全国展開をする司法書士法人グループですが、弁護士は1人のみです。
http://genesis-group.jp/service/kotsujiko/ 金額交渉も司法書士が取り扱ったら問題のあるものばかりが並んでいます。

99名無しさん2017/04/05(水) 07:08:03.03ID:HFWBwG+/
こんにちは。司法書士の齋藤禎範です。この春から「新宿事務所」の代表を務めさせていただいています。
私の座右の銘は、「為せば成る、為さねば成らぬ何事も、成らぬは人の為さぬなりけり」です。
わりと有名な言葉ではないかと思います。これは私の地元、山形の米沢藩主である上杉鷹山(うえすぎ ようざん)の言葉なのです。
当たり前のようで深い言葉だと私は思っています。http://www.e-shihoushoshi.com/top/office.html
やればできる、やらなければできない・・・ 「できない」というのは、ただやらないだけなのではないでしょうか?
ですからわたしは何事も「まずやってみる」を大切にしています。
これを基にした私のメッセージを、まずはお客さまに対してお伝えしようと思います。
「一歩、相談する勇気さえ持っていただければ、 あとは私や私の仲間100人の司法書士が、お客さまの行動を全力で支えます!」
私は司法書士になって、今年でちょうど10年目をむかえます。
それと同時に、司法書士法人 新宿事務所も来年の3月に、節目となる10歳をむかえます。
これまで、弊社をご信任いただいた30万人以上のお客様に感謝を申し上げるとともに、これからも引き続き、「安心」「納得」「勇気」をご提供いたしますことを、ここに改めて宣言いたします。
2017年4月吉日  齋藤 禎範 齋藤禎範のプロフィール司法書士 齋藤禎範
自宅付近の公園にて東京司法書士会 正会員 会員番号4859号簡裁訴訟代理等関係業務認定番号第501592号
東北の雪国・山形蔵王の樹氷に抱かれ、山形花笠祭りの掛け声を子守唄に育つ。
建築家を志し、東北の田舎から花の都大東京を目指した青年は、法律を知らないだけでつらい思いをする人々と出会い、23歳で法律家になることを決意。自然と温泉をこよなく愛し、趣味は散歩。
「雨にも負けず、風にも負けず、全国に借金で悩む人がいれば一緒に解決策を考えます。」
山形南高等学校卒業。日本大学生産工学部建築工学科卒業。
保有資格:司法書士・行政書士(漫画カバチタレで有名)・2級建築士・宅地建物取引士・シニアライフマネジャー

100名無しさん2017/04/09(日) 09:50:10.03ID:s7PogNHL
http://biz-journal.jp/2015/10/post_12132_3.html
新宿事務所は自らが原告代理人を務めた過払い金返還請求訴訟をめぐり東京簡裁から前代未聞の判決を下されている。訴えそのものが却下されたのだが、その理由は衝撃的なものだった。
原告が阿部代表らを代理人に選任したとする委任状について「本人の意思に基づかないで作成されたことをうかがわせる」とし、「(阿部)司法書士らが提起している(中略)
多数の不当利得返還請求訴訟について、原告本人の意思に基づかずに訴えが提起されていることを疑わせる」とされたのである。結果、阿部代表らは裁判所から無権代理人とみなされた
裁判所が結論に至った経過も特異だ。問題の裁判が提起されたのは昨年8月。委任状は原告名も住所もワープロ打ちされたもので、そこに原告の名字を表す三文判が2カ所に押されていた。
裁判官はその体裁に疑問を感じたようだ。そこで同年11月中旬、原告が阿部代表らを代理人に選任したことを証明する公正証書を提出するよう命じた。すると、なぜか原告側は12月3日付で
提訴を取り下げてしまったのである。普通ならそこで裁判はそのまま終わるはずだった。
 ところが、裁判官は疑問を一層深めたらしい。東京簡裁で係属中の新宿事務所が代理人となっている訴訟の委任状を職権により洗いざらい調べたのである。すると、委任状はどれも三文判を2カ所に押した
同じ体裁をとっていた。しかも「鈴木」「市川」とたまたま名字を同じくする異なった原告の事件が2組・計5件あったところ、それら委任状を見比べると、2組ともまったく同じ印影の三文判が使われていたのである。
ほかにも原告名が「吉谷」であるところ、「古谷」と誤った三文判が押されているものまで存在した。事ここに至り、裁判官は取り下げを認めず、異例の強い態度に及んだというわけである。


この画像を見たら寝られない

101名無しさん2017/04/10(月) 08:40:29.61ID:7o7ZvTBK
自由と正義 2016年Vol.67 No.12[12月号]
http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/booklet/year/2016/2016_12.html
認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
改正検察審査会法施行後7年
特集1 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
8 和歌山訴訟最高裁判決の意義と今後の課題   井上 英昭/小寺 史郎
16 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)   若旅 一夫
25 不動産管理事業と非弁行為について〜平成22年最高裁決定を踏まえて〜   伊藤 倫文
30 東京における非弁活動とその取締りの現況と弁護士会の今後の課題   柴垣 明彦/山中 尚邦


102名無しさん2017/04/13(木) 16:32:40.58ID:eqMhY8sz
2017.4.12 18:18
http://www.sankei.com/affairs/news/170412/afr1704120027-n1.html


 判決によると、平成28年3月、株式情報を扱う掲示板に、ソネットのプロバイダーを利用する何者かが「ここは無添くらなどと標榜(ひょうぼう)するが、何が無添なのか書かれていない。揚げ油は何なのか、
シリコーンは入っているのか。果糖ブドウ糖は入っているのか。化学調味料なしと言っているだけ。イカサマくさい。本当のところを書けよ。市販の中国産ウナギのタレは必ず果糖ブドウ糖が入っている。
自分に都合のよいことしか書かれていない」などと書き込んだ。
 くら社側は「自社の社会的評価を低下させ、株価に影響を与えかねない」として、ソネット側に個人情報の開示を要求。ソネット側は「書き込みは意見・論評に過ぎない上、真実だ」として
、開示する必要はないとの姿勢を示していた
宮坂裁判長は「書き込みは、くら社側の違法性を指摘するようなものではない上、シリコーンや果糖ブドウ糖の使用の有無を公表していないのが事実だとしても、くら社が社会的に批判されるべきことではない」と指摘し、
書き込みはくら社の社会的評価を下げるものではないと指摘した。
 その上で宮坂裁判長は「念のために付け加えると、仮に社会的評価の低下がありうるとしても」と前置きした上で、(1)書き込みはくら社の表示に対する問題提起であり、公益に関わる内容だ(2)くら社は
4大添加物(化学調味料・人工甘味料・合成着色料・人工保存料)以外の添加物の使用の有無はホームページなどで表示しておらず、書き込みは重要な部分で真実だ−などと認定、「違法性はない」と結論付けた。
 「イカサマくさい」という表現についても「上品とは言えないが、意見・論評の範囲を超えた表現ではない」とした。

103名無しさん2017/04/24(月) 18:53:12.44ID:o5VuWYzq
アダルトサイト対処相談で詐欺急増…検索を悪用
http://www.yomiuri.co.jp/national/20170423-OYT1T50020.html

2017年04月24日 07時50分
 アダルトサイトの架空請求の解決をうたう探偵業者によるトラブルが急増していることを受け、京都府警は22日、対策などを学ぶ講座を京都市上京区の府警本部で開き、約30人が参加した。
 府警は今月10日、東京の探偵業の代表者ら3人を、アダルトサイトに関する相談をしてきた男性から金をだまし取ったとする詐欺容疑で逮捕。業者は、インターネットの
「検索連動型広告」を悪用し、「消費生活センター」などと検索すると業者のサイトが広告として表示されるようにしていた。
 講座では、府警サイバー犯罪対策課の吉岡竜之介警部補が、4月に京都府内の高校生232人を対象に実施したアンケートについて紹介。架空請求の対処法として11%が
「ネットで検索する」と回答し、うち54%が検索結果の上位5サイトを閲覧すると回答したという。吉岡警部補は、探偵業者や司法書士が公的機関に似せたサイトを開設し、
検索で上位に表示されるようにしているとした上で、「サイトをしっかり確認し、料金を請求されても支払わないでほしい」と呼びかけた。
 参加した長岡京市の無職男性(65)は「ネットの恐ろしさを改めて感じた。今日学んだことを地元でも伝えていきたい」と話した。
2017年04月24日 07時50分

104名無しさん2017/06/02(金) 12:41:15.17ID:iPHRZTTO
2017.5.18 02:01
http://www.sankei.com/affairs/news/170518/afr1705180002-n1.html

地面師グループ「司法書士」肩書き悪用 「処分強化」求める声も
(1/2ページ)
 新たに22億円以上の不動産の架空取引に関与した疑いが発覚した宮田康徳被告らのグループは、亀野裕之被告の「司法書士」という肩書を最大限に悪用して
 被害者をだまし続けていた。亀野被告は何度も法務局から懲戒処分を受けたものの事件当時は現役に復帰しており、一部の司法書士からは自浄作用の強化を求める声も上がっている。
 「司法書士だったことから信用してしまった」。捜査関係者によると、宮田被告に7千万円をだまし取られた横浜市の不動産会社役員の男性は、警視庁にそう話しているという。
 男性が宮田被告らに面会したのは平成24年12月〜25年1月ごろ。亀野被告が「司法書士である自分が所有者の(売る)意思を確認したので信用して」と持ちかけ、たたみかけるように所有者の女性と一緒に写った写真を見せたという。
 それでも不安が残る男性が「担保が欲しい。所有者が立ち退く証明はあるのか」と尋ねると、亀野被告は後日、女性本人の署名が付いた「立ち退き証明書」を持ってきた。司法書士が写真付きで売買を保証し、証明書まで持ってきた−。
 不動産のプロでもある男性は、売買を決断した。
 だが、中身は全て偽造だった。写真も、亀野被告が「あいさつ」名目で無理やり面会し撮影したものだった。
千葉司法書士会によると、亀野被告は千葉地方法務局から平成21、25、27年に計1年10カ月の業務停止処分を受けている。
いずれも不動産詐欺事件などに関与したためとみられる。捜査関係者も「司法書士の資格はそのままだったから、これだけ被害が広がった」と指摘する。
 悪質な司法書士をめぐっては東京地検が27年にも成年後見人を務めた被害者から約7千万円を横領したとして司法書士を逮捕するなど犯罪が絶えない。
 司法書士は弁護士と違い、地元の司法書士会が業務停止などの懲戒処分を下すことはできない。ある司法関係者は「司法書士会でも厳しい処分ができるようにするなど、自浄能力を強化すべきだ」としている。

105名無しさん2017/11/19(日) 10:44:09.61ID:h/bMvBji
第2 処分の理由
上記第1の1及び2記載の事実は,恒常的に依頼者の本人確認及び申請意思の確認並びに
依頼内容の確認などの司法書士が自ら行うべき事務を補助者に任せて行わせたものであるか
ら,司法書士でない者に司法書士の業務を行わせたことが常態化していたものというべきで
ある。
被処分者の上記第1の1及び2記載の行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会
則の遵守義務),同法施行規則第24 条(他人による業務取扱いの禁止),○司法書士会会則第
80 条(品位の保持等),同第92 条の2(依頼者等の本人確認等)及び同第102 条(補助者等
の使用責任)の各規定に違反する。
被処分者の上記行為は,公正かつ誠実に業務を行うべき職責を有する司法書士としての自
覚を欠き,その品位を損ない,司法書士の社会的信用を失墜させた行為であり,その責任は
極めて重大と言わざるを得ず,看過し得ないものである。

106名無しさん2017/12/01(金) 17:46:27.41ID:XjVM5YTc
平成29年度 東京司法書士会 新人研修会 講義要項 平成29年11月 東京司法書士会 総合研修所 新人研修室
各講義の方針・内容等を、担当講師より紹介いたします。講義を受ける際の参考としてください。
講義によっては【事前課題】を出題しています ので、必ず確認の上、受講してください。
◆平成29年11月29日(水) 倫理・綱紀 千野 隆二 会員(武蔵野支部)
司法書士の職務の適正化と規律、秩序の維持を目的とした綱紀事件の処理及び懲戒制度についてその手続き(苦情・懲戒申立てから注意勧告・懲戒処分まで)の流れを説明した後、
実際の注意勧告・懲戒処分事例を紹介しつつ、特に新人司法書士が陥りやすい事例を中心にトラブル回避のための注意点・対処法を具体的に説明していく予定です。
懲戒の申出は誰にも認められ、決して他人事ではありません。「新人なので知らなかった」
では済まされない綱紀・懲戒の実情を、しっかり学んでいただきたいと思います。
【事前課題】今年司法書士試験を合格した甲田太郎は、求人案内で見つけた乙野司法書士事務所の面接で、事務長Aから以下の説明を受けた。
この事務所に入所することに問題はないか。問題があると考える場合、その理由は何か。
『今月末、乙野司法書士事務所の代表乙野司法書士が高齢を理由に司法書士業を廃業します。
乙野司法書士事務所には他に司法書士はおらず、事務長のA及び事務員のBの2名がいます。
A及びBともに司法書士事務所での職歴20年以上のベテランであり、事務所の経理も担当しています。
甲田さんには給与として月50万円支払うので、是非うちで司法書士登録をして、乙野先生の後任として乙野司法書士事務所に勤務してくれませんか。
司法書士業務及び経理等を含めた事務所経営は、今までどおりA及びBが全て行うので、初心者の甲田さんでも心配しなくて大丈夫ですよ。』
https://www.tokyokai.jp/news/035d74cf2920b25fc7d15a0f7264f1a35faaecf2.pdf

107名無しさん2017/12/25(月) 21:06:56.09ID:8owWvO7J
悪いひとたちがやって来て
みんなを殺した

理由なんて簡単さ
そこに弱いひとたちがいたから

女達は犯され
老人と子供は燃やされた

悪いひとたちはその土地に
家を建てて子供を生んだ

そして街ができ
悪いひとたちの子孫は増え続けた


朝鮮進駐軍 関東大震災 日本人10万人大虐殺







108名無しさん2017/12/27(水) 17:33:05.30ID:Rrr9wntC
資料種別 記事 論題 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)
著者 若旅 一夫. 元日弁連副会長で元東京弁護士会会長
特集等 特集 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
P23-P24 本件和歌山訴訟に象徴されるように「専門性の欠如」と「権限の限定」により利用者に最善の法的選択・サービスを提供できていないため、潜脱・脱法・暴利行為が誘発され、
利害相反の状態が恒常化しているなどの弊害が少なからず招じていることが明らかとなっている。
(構造的欠陥)>>>
「個別説」を採用したことで、多重債務整理事件で、多くの債権・債務の総額が140万円を超える事案の退所において、個人再生や破産等の専門性の欠如により、
認定司法書士が視野の狭い処理しかできず、利用者の最善利益を図ることができなかったり、
不公正な弁済処理をしたり、権限外の債権・債務を裁判書類作成業務として潜脱するような事態を誘発することになっている。
>>認定司法書士には、構造的とも言える欠陥があるため、今後の実務の混乱は続くものと思われる。
認定司法書士制度は、その構造的欠陥のゆえに、改革の趣旨(専門性を生かした利用者の利便性の向上)とは逆に、かえって利用者に弊害をもたらすものとなっている。
・・司改審意見書では、認定司法書士制度は、弁護士人口の増員が達成されるまでの過渡的・応急的措置であり、近い将来に改廃(=廃止)を検討すべきと予定されている事を忘れては成らない。
認定司法書士制度を将来的に改廃(=廃止)し、今後は、飛躍的に増大した弁護士の活用を考えるべきである。
自由と正義 2016年Vol.67 No.12[12月号]
http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/booklet/year/2016/2016_12.html
認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
改正検察審査会法施行後7年
特集1 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
8 和歌山訴訟最高裁判決の意義と今後の課題   井上 英昭/小寺 史郎
16 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)   若旅 一夫
25 不動産管理事業と非弁行為について〜平成22年最高裁決定を踏まえて〜   伊藤 倫文
30 東京における非弁活動とその取締りの現況と弁護士会の今後の課題   柴垣 明彦/山中 尚邦


109名無しさん2018/03/13(火) 20:33:22.47ID:eHJfmVlQ
亀野裕之先生は、地面師だった詐欺行為しました
島田直明先生は食えないからキャバ従業員やりました

代書屋は飼い犬ワンコ扱いされます

不動産屋からキックバックした差別化出来ます

キックバックした差別化出来ますので腹いっぱい食えます

110名無しさん2018/04/04(水) 14:32:46.02ID:jXP7yBdL
被処分者 司法書士 高橋弘 http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/79.pdf
Jan. 2nd, 2018 11:21 am 掲載日 2018年12月28日
司法書士懲戒処分公告
下記の者については、司法書士法(昭和25年法律第197号)第47条第3号の規定に基づき、
平成29年12月20日から司法書士業務の禁止の処分を行ったので、同法第51条の規定に基づき、公告する。
東京法務局長 秋山仁美
氏名 司法書士 行政書士 高橋弘 所属する司法書士会 東京司法書士会
登録番号 東京第3601号 事務所の所在地 東京都新宿区高田馬場一丁目33番6号
違反行為 預り金の流用
遺言執行者として平成25年3月 2000万840円を第三者へ貸付して流用した。
・・
自己の占有する他人の物を横領すると、(狭義の)横領罪が成立する(刑法252条1項)。
業務上横領罪との比較から単純横領罪と呼ばれることもある。 他人の物を委託関係に基づいて占有する者のみが
犯すことのできる身分犯である(真正身分犯)。 法定刑は5年以下の懲役である。・・・
業務上横領罪
業務上占有する他人の物を横領すると、業務上横領罪が成立する(刑法253条)。占有が業務であることで刑が加重される身分犯であり(不真正身分犯)、
基本犯である単純横領罪が真正身分犯であることから、真正身分犯・不真正身分犯両方の性質を有する複合的身分犯である。
法定刑は10年以下の懲役である。 (窃盗罪とは違い、罰金刑はない)

111名無しさん2018/04/19(木) 21:01:39.60ID:tdEdI2T/
島本町民以外の皆さん
大阪府三島郡島本町では
「いじめはいじめられた本人が悪い」ということですよ

112名無しさん2018/06/08(金) 17:08:13.37ID:Pl7zLKVi
例えば、15年11月10日に関係者が逮捕された杉並区の地面師事件である。
 マスコミ報道では首謀者だけだが、この時は、八重森和夫を筆頭に内田マイク・渡邉政志・大賀義隆・福田尚人・
上村寿一・大島洋一・広井秀一・山本諭の9名が逮捕された。
 このうち八重森、内田、福田の3容疑者は、多くの地面師事件に登場する“有名人”である。
 また、今年2月14日には、墨田区曳舟の3階建て店舗兼住宅に住む独居婦人の土地をだまし取ろうとした地面師グループ6名(宮田康徳・亀野裕之・松元哲・岩佐彰巳・田村久彰・高橋利久)が逮捕された。
 このうち首謀者は過去にも地面師事件を手がけていた宮田容疑者であり、そのパートナーというべき司法書士の亀野容疑者である。
 宮田グループには別件もあり、それが今回のAPAホテル事件であり、2人は逮捕されたが、西五反田の医療法人を舞台にした地面師事件も手がけており、そこには松元容疑者も関与しており、こちらに事件が波及する可能性も十分だ。
 11月8日のAPAホテル事件の容疑者を列挙すると以下の通りである。
 宮田康徳・藤井明・永田浩資・亀野裕之・星野芳彦・秋葉紘子・白根学・松尾充泰・石川仁。
 このうち秋葉容疑者が新橋4丁目案件に絡むのは前述の通りだが、秋葉容疑者が五反田「海喜館事件」の女将・海老澤某女(今年6月死去)の成りすまし犯?という説もあり
そうなると「あの『積水ハウス』さえだまされた」と、
大きな話題を呼んだ海喜館事件に波及する可能性がある。
 いずれにせよ、多数の地面師事件を抱え、水面下で捜査してきた捜査2課の地道な努力が、関係者の大量逮捕と収集してきた情報の蓄積によって
大きく実っており、警視庁の人事異動を機に”火砕流”のような捜査となりそうである。【巳】
http://polestar.0510.main.jp/?eid=876700


lud20200630112103
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